外国人登録について 長谷川行政書士事務所

 

外国人登録
新規登録申請
根拠法令 外国人登録法 第3条第1項及び第2項
新規登録申請手続が
必要な方
外国人の方が「短期滞在」の在留資格以外で、日本に入国して90日以上滞在する場合、または日本の国籍を離脱した方(外国国籍を取得した場合等)、出生その他の事由により出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)が規定する所定の上陸手続を経ないで、日本に在留することになった外国人の方で、60日以上日本に滞在する場合、外国人登録の新規登録申請をする必要があります。
例えば、「留学」の在留資格で日本に入国して、2年間の大学教育を受けるため日本に滞在しようとする場合、または日本で生まれた外国人の方の子供が、生まれた日から60日を越えて日本に滞在する場合、この申請が必要になります。
新規登録申請手続の時期 日本に上陸(入国)してから90日以内
日本の国籍を離脱した日、または出生その他の事由が生じた日から60日以内
申請書提出先 居住地を管轄する市区町村役場、東京都及び政令指定都市は区役所
申請受付時間 各市町村役場または、各区役所の受付時間
申請書提出者 以下の1、または2のいずれかの者
1:申請人本人
2:申請人本人が16歳に満たない場合、申請人本人が疾病その他の事由により
  自ら出頭することができない場合、次の@からDの順位による代理人
  @同居する配偶者
  A同居する子
  B同居する父または母
  C同居する@からB以外の親族
  Dその他の同居者
申請に必要な書類 外国人登録申請書:1通
写真(4.5cm×3.5cm):2葉 (申請人本人が16歳に満たない場合は必要なし) 申請前6ヶ月以内に撮影され、上半身無帽・無背景で、鮮明なもの
旅券(出生の場合は必要なし)
次の1から3の場合によるいずれかの書類
1:日本の国籍を離脱した場合=国籍を証明する書類:1通
2:出生した場合=出生したことを証明する書類:1通
3:上記の二つ以外の場合=その事由を証する書類:1通
申請に必要な手数料 無料
手続に要する期間 即日
関連事項 日本の国籍を離脱した方、または日本で生まれた外国人の方の子供が、60日間を越えて日本に滞在しようとする場合、外国人登録とは別に、入管法にしたがって在留資格の取得許可申請をする必要があります。
引替交付申請
根拠法令 外国人登録法 第6条第1項、第2項及び第6項、第6条の2第1項、第2項及び第3項
引替交付申請手続が
必要な方
日本に滞在する外国人の方で、所持している外国人登録証を著しく破損・汚損し、新しい登録証の交付を受けようとする場合、外国人登録証の引替交付申請が必要になります。
引替交付申請手続の時期 新しい外国人登録証の交付を受けようとするとき
申請書提出先 居住地を管轄する市区町村役場、東京都及び政令指定都市は区役所
申請受付時間 各市町村役場または、各区役所の受付時間
申請書提出者 以下の1、または2のいずれかの者
1:申請人本人
2:申請人本人が16歳に満たない場合、申請人本人が疾病その他の事由により
  自ら出頭することができない場合、次の@からDの順位による代理人
  @同居する配偶者
  A同居する子
  B同居する父または母
  C同居する@からB以外の親族
  Dその他の同居者
申請に必要な書類 外国人登録証明書交付申請書:1通
写真(4.5cm×3.5cm):2葉 (申請人本人が16歳に満たない場合は必要なし) 申請前6ヶ月以内に撮影され、上半身無帽・無背景で、鮮明なもの
旅券
申請に必要な手数料 無料
手続に要する期間 即日
関連事項 行政機関から外国人登録証の破損・汚損を指摘され引替交付を求められた場合、登録事項の「氏名」や「国籍」の変更登録申請をした場合、その他の事項の変更登録申請をした結果、変更の内容を記載する欄がなくなってしまった場合も、この外国人登録証引替交付申請が必要になります。
再交付申請
根拠法令 外国人登録法 第7条第1項、第2項及び第7項
再交付申請手続が必要な方 日本に滞在する外国人の方で、所持している外国人登録証明書を紛失や盗難により失った場合、外国人登録証の再交付申請が必要になります。
再交付申請手続の時期 失った事実を知ったときから14日以内
申請書提出先 居住地を管轄する市区町村役場、東京都及び政令指定都市は区役所
申請受付時間 各市町村役場または、各区役所の受付時間
申請書提出者 以下の1、または2のいずれかの者
1:申請人本人
2:申請人本人が16歳に満たない場合、申請人本人が疾病その他の事由により
  自ら出頭することができない場合、次の@からDの順位による代理人
  @同居する配偶者
  A同居する子
  B同居する父または母
  C同居する@からB以外の親族
  Dその他の同居者
申請に必要な書類 外国人登録証明書交付申請書:1通
写真(4.5cm×3.5cm):2葉 (申請人本人が16歳に満たない場合は必要なし) 申請前6ヶ月以内に撮影され、上半身無帽・無背景で、鮮明なもの
旅券
申請に必要な手数料 無料
手続に要する期間 即日
関連事項 外国人登録証の再交付を受けた後、失った登録証が見つかった場合、速やかにその登録証を市区町村役場、東京都及び政令指定都市は区役所に返却しなければなりません。
変更登録(居住地変更)申請
根拠法令 外国人登録法 第8条第1項及び第2項
変更登録申請手続が
必要な方
日本に滞在する外国人の方で、転居等により居住地を変更した場合、変更登録(居住地変更)申請・家族事項変更登録申請が必要になります。
変更登録申請手続の時期 新しい居住地に転居した日から14日以内
申請書提出先 居住地を管轄する市区町村役場、東京都及び政令指定都市は区役所
申請受付時間 各市町村役場または、各区役所の受付時間
申請書提出者 以下の1、または2のいずれかの者
1:申請人本人
2:申請人本人が16歳に満たない場合、申請人本人が疾病その他の事由により
  自ら出頭することができない場合、次の@からDの順位による代理人
  @同居する配偶者
  A同居する子
  B同居する父または母
  C同居する@からB以外の親族
  Dその他の同居者
申請に必要な書類 変更登録申請書・家族事項変更登録申請書:1通
外国人登録証明書
申請に必要な手数料 無料
手続に要する期間 即日
関連事項 転勤、勤務先の変更等により居住地が変わった場合、この変更登録(居住地変更)に併せて、次の変更登録(居住地以外の変更)も必要になります。
変更登録(居住地以外の変更)申請
根拠法令 外国人登録法 第9条第1項及び第2項、第9条の2第1項、第9条の3第1項
変更登録申請手続が
必要な方
日本に滞在する外国人の方で、登録事項の氏名、国籍、職業、在留資格、在留期間、勤務所・事務所の名称及び所在地のいずれかに変更があった場合、変更登録(居住地以外の変更)申請・家族事項変更登録申請が必要になります。
変更登録申請手続の時期 変更があったときから14日以内
申請書提出先 居住地を管轄する市区町村役場、東京都及び政令指定都市は区役所
申請受付時間 各市町村役場または、各区役所の受付時間
申請書提出者 以下の1、または2のいずれかの者
1:申請人本人
2:申請人本人が16歳に満たない場合、申請人本人が疾病その他の事由により
  自ら出頭することができない場合、次の@からDの順位による代理人
  @同居する配偶者
  A同居する子
  B同居する父または母
  C同居する@からB以外の親族
  Dその他の同居者
申請に必要な書類 変更登録申請書・家族事項変更登録申請書:1通
変更を生じたことを証する文書:1通
外国人登録証明書
申請に必要な手数料 無料
手続に要する期間 即日
関連事項 登録事項の氏名、「国籍、職業、在留資格、在留期間、勤務所・事務所の名称及び所在地以外(「国籍の属する国における住所・居所、旅券番号、旅券発行の年月日、世帯主の氏名、世帯主との続柄、世帯を構成する者の氏名・出生の年月日・国籍・世帯主との続柄、世帯を構成する者以外で日本に滞在する父・母・配偶者の氏名・出生の年月日・国籍」)のいずれかに変更があった場合、次の引替交付申請、再交付申請、居住地の変更登録申請、切替交付申請、登録事項の「氏名、国籍、職業、在留資格、在留期間、勤務所・事務所の名称及び所在地」の登録変更申請のときまでに、該当する登録事項の変更登録申請をする必要があります。
「永住者」・「特別永住者」の在留資格で滞在する方は、職業や勤務先が変わった場合でも、「職業、勤務所・事務所の名称及び所在地」の変更登録申請は不要です。
当初、1年未満の在留資格や在留期間で滞在していた方が、在留資格や在留期間の変更の許可を受けて1年以上滞在することになった場合、在留資格や在留期間の変更の許可を受けた日から14日以内に登録変更申請をする必要があります。
切替交付申請(確認申請)
根拠法令 外国人登録法 第11条第1項及び第2項
切替交付申請手続の時期 日本に滞在する外国人の方は、定期的(原則として5年に一度)に、以前の登録事項の内容と現状が一致しているかどうかの確認を受けるため、登録事項確認申請をする必要があります。
切替交付申請手続の時期 新規登録をした日、または前回の切替交付(確認)を受けた日から5回目の誕生日の後30日以内
申請書提出先 居住地を管轄する市区町村役場、東京都及び政令指定都市は区役所
申請受付時間 各市町村役場または、各区役所の受付時間
申請書提出者 以下の1、または2のいずれかの者
1:申請人本人
2:申請人本人が16歳に満たない場合、申請人本人が疾病その他の事由により
  自ら出頭することができない場合、次の@からDの順位による代理人
  @同居する配偶者
  A同居する子
  B同居する父または母
  C同居する@からB以外の親族
  Dその他の同居者
申請に必要な書類 登録事項確認申請書:1通
写真(4.5cm×3.5cm):2葉 申請前6ヶ月以内に撮影され、上半身無帽・無背景で、鮮明なもの
外国人登録証
旅券
申請に必要な手数料 無料
手続に要する期間 即日
関連事項 16歳未満の外国人の方は、16歳になるまで切替交付申請(確認申請)をする必要はありませんが、16歳になった日(誕生日)から30日以内に、切替交付申請(確認申請)をする必要があります。
「永住者」・「特別永住者」の在留資格で滞在する方は、新規登録をした日、または前回の切替交付(確認)を受けた日から7回目の誕生日の後30日以内に、切替交付申請(確認申請)をする必要があります。