| 発起人の決定 |
| 設立する株式会社の発起人を決定します。発起人は設立時発行株式の引き受けを行い、その価額分の金銭を払い込みます。発起人が払い込む設立時発行株式の総額が、設立時の株式会社の資本金となります。会社はこの資本金を元手にして、その後の事業展開をして行くことになります。 |
| 発起人となる条件 |
15歳未満の未成年以外、法人でも可能:法令では、特に欠格事由は定められていません。 |
| 発起人の人数 |
1人以上:1人以上で上限は定められていません。設立する株式会社の事業内容に賛同し、将来の収益に期待する方が発起人となります。発起設立の発起人は多くの場合、そのまま設立した会社の役員(取締役)になります。 |
| 発起人の役割 |
設立時発行株式の引き受け(資本金の払い込み):発起人は最低でも1株は、設立時発行株式を引き受けなければなりません。 |
| 設立する株式会社の基本事項の決定:主に会社設立時の定款に記載する事項を決定します。 |
| 発起人会で会社の基本事項を決定 |
| 発起人が決定したら、発起人会を開催して、設立する株式会社の基本事項を協議します。発起人会で決定された事項にしたがって、会社の設立手続を進めることになります。また、発起人会で決定された基本事項は、そのまま定款の記載事項となります。 |
| 発起人会の開催 |
発起人の過半数の出席:発起人会が法的に有効に成立するには、発起人の過半数が出席することが必要です。 |
| 発起人が1人の場合:発起人会の開催は必要ありません。この場合は、後述の発起人会議事録の代わりに、発起人決定書を作成します。 |
| 発起人会での決定事項 |
1:目的
設立する株式会社が行う事業内容
2:商号
設立する株式会社の社名
3:本店の所在地
設立する株式会社の本店(本社)の住所
4:設立に際して出資される財産の価額、またはその最低額
株式会社設立時に出資される財産の総額
5:発起人の氏名、または名称および住所
発起人の氏名(個人)、名称(法人)とその住所 |
6:現物出資に関する事項
設立時発行株式の引き受けによる金銭以外の現物(土地・建物、車両・
工作機械等)での出資がある場合、現物出資する者の氏名・名称、
出資する財産名・価額、現物出資する者に割り当てる設立時発行株式の数
7:財産引受けに関する事項
株式会社成立後に譲り受ける財産についての契約がある場合、
譲り受ける財産名・価額、譲渡人の氏名・名称
8:発起人の報酬に関する事項
株式会社の成立により発起人が受ける報酬・特別利益がある場合、
受ける報酬・特別利益の価額、報酬を受ける発起人の氏名・名称
9:設立する会社が負担する設立に関する費用
会社の設立に要する費用で、設立後の会社の負担とする
費用(定款認証手数料等を除く)の決定
10:設立時発行株式に関する事項
設立時発行株式数と1株あたりの価額
11:発行可能株式総数
株式会社が発行する株式総数の上限を決定
12:株式の内容についての特別の規定に関する事項
@譲渡制限株式
株式会社が発行する株式の譲渡について、会社の承認を必要とする
規定を設ける場合、その規定と承認の方法
A株式買取請求権
株主が会社に対して、株主が所有する株式の取得を請求できる規定を
設ける場合、その規定と取得の方法
B取得請求権付株式
会社が株主に対して、株主が所有する株式の取得を請求できる規定を
設ける場合、その規定と取得の方法
13:株券の発行の有無
発行株式について、株券としての書面の発行の有無
14:設立時の取締役・監査役・会計参与・会計監査人に関する事項
設立時の取締役・監査役・会計参与・会計監査人を
決めておく場合、その氏名
15:取締役の任期
取締役の任期を通常2年以内の範囲で設定。
非公開会社(発行株式について譲渡制限を設けている会社)は、
通常10年以内で設定 |
16:取締役・監査役の資格
取締役となるのに株主でなければならないとの規定を設ける場合、
その規定(非公開会社のみ)
17:取締役・監査役等の員数
取締役・監査役等の人数の決定
18:代表取締役に関する事項(取締役会設置会社を除く)
取締役が2名以上で、代表取締役を決めておく場合、その氏名
19:代表取締役の選定に関する事項(取締役会設置会社を除く)
取締役が2名以上で、代表取締役の選定方法を決めておく場合、
その選定方法
20:役員報酬に関する事項
役員報酬の決定方法・手続
21:株主総会に関する事項
@株主総会の招集者
A株主総会の招集方法
B株主総会の決議方法
C株主総会の議長
22:配当金の支払に関する事項
@配当金の決定方法・手続
A配当金の支払時期
23:営業年度
設立する株式会社の会計年度の設定
24:公示の方法に関する事項
公示が必要な場合の公示方法の決定 |
25:発起人総代
発起人が複数いる場合、発起人総代を選任
26:発起人が引き受ける設立時発行株式
各発起人が引き受ける設立時発行株式の数とその株式に対して
払い込む金額を決定
27:引き受け設立時発行株式の出資金払い込み金融機関・取扱場所
出資金を払い込む金融機関名・金融機関の所在地の決定 |
| 発起人会議事録の作成 |
発起人会で検討・決定された事項について、漏れなく議事録に記載し、出席発起人全員がその内容を証明するために記名・押印(実印)します。 |
| 発起人が1人の場合、発起人決定書に決定事項を記載し、記名・押印(実印)します。 |
| 注意事項 |
目的には、会社設立後すぐに行わない事業でも、将来行うことを予定している事業を入れておくことも可能です。 |
| 商号(社名)には、必ずその中に「株式会社」の文字を入れなければなりません。逆に「合名会社」「合資会社」等の文字を入れることはできません。また、銀行業や保険業などを事業内容(目的)としない場合、「銀行」「保険」などの文字を商号の中に入れることはできません。 |
| 商号(社名)は、ひらがな・カタカナ・漢字、およびアラビア数字・アルファベット・コンマ・ハイフン・ピリオド・中点等の使用が認められている記号により表記します。 |
本店の所在地は、町名・番地まですべて決定しておく方法と、最小行政区画(非政令指定都市の市町村、または東京都および政令指定都市の区)まで決定しておく方法があります。
なお、株式会社の設立登記申請書には、町名・番地まですべての記載が必要です。 |
新しい会社法では、本店の所在地が全く同一の住所でなければ、同一市町村内で同一の事業を行う会社の登記がすでにされていても、その会社と同一、または類似する商号(社名)で登記をすることは可能です。しかし、営業上の権利の侵害したと判断された場合、商号の使用禁止や損害賠償の請求を受ける可能性があります。したがって、商号を決める前に、設立を予定している本店の所在地を管轄する法務局で、同一の事業を行う同一か類似する商号の会社の登記の有無を確認する必要があります。もし、同一か類似する商号の会社の登記がされている場合、設立する会社の商号を変更するか、本店の所在地を変更することになります。
また、社会的な認知度の非常に高い会社(有名会社)と同一か類似する商号を使用することもできません。 |
| 新しい会社法では、会社の機関(取締役・取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人・委員会)について、一定の条件の下に、員数・設置の有無などを自由に設計できるようになりました。これらの機関の設置に関しては、設立する会社の規模・事業内容などを考慮して、最適な選択をすることが重要です。 |
| 関連事項 |
発起人会での決定事項の内、1から5については、必ず定款に記載する必要があります(絶対的記載事項)。したがって、発起人会で必ず決定しておく必要があります。 |
| 発起人会での決定事項の内、6から15については、定款に記載していないと法的な効力がありません(相対的記載事項)。したがって、これらに該当する事項がある場合、発起人会で明確にしておく必要があります。 |
| 発起人会での決定事項の内、16から24については、特に定款に記載する必要はありません(任意的記載事項)。しかし、定款に記載することが一般化しており、設立後の会社運営を円滑に行うために、発起人会で検討・決定しておくことをお勧めします。 |
| 取締役・監査役・会計参与・会計監査人の員数・任期等は、設立する株式会社の機関の設計により異なります。発起人会での決定については、設立するそれぞれの会社の状況を詳細に分析・判断する必要があります。 |
| 発起人会議事録・発起人決定書には、出席発起人全員の実印での押印が必要となります。発起人の中で印鑑登録していない方がいる場合、発起人会までに印鑑登録を完了しておく必要があります。 |
| 定款の作成 |
| 発起人会での決定事項を基に、定款を作成します。定款は、株式会社の憲法とも言える重要な書類となるため、それぞれの会社の実情や将来の事業計画を踏まえて、慎重に作成する必要があります。また、定款の認証手続のときに不備のないように、所定の形式にしたがって作成する必要があります。 |
| 定款の作成(表紙) |
表題を「設立する会社の商号」+「定款」として記載します。
例:XXXXXX株式会社 定款 |
表紙右下に、定款作成日、公証人認証日、会社成立日を記載します。ただし、公証人認証日と会社成立日は空欄にしておきます。
例:平成YY年MM月DD日 作成
平成 年 月 日 公証人認証
平成 年 月 日 会社成立 |
| 定款の作成(本文) |
表題を「定款」と記載します。 |
それぞれの記載事項を以下の例のように記載していきます。
例:第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、XXXXXX株式会社と称す。
(目的)
第2条 当会社は、以下の事業を行うことを目的とする。
1 XXXXの製造及び販売
2 YYYYの製造及び販売
3 前各号に付帯又は関連する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をXX県XX市XX町XX番地に置く。 |
絶対的記載事項
以下の事項は、必ず定款に記載する必要があります。記載のない定款は認証されません。 1:目的
設立する株式会社が行う事業内容
2:商号
設立する株式会社の社名
3:本店の所在地
設立する株式会社の本店(本社)の住所
4:設立に際して出資される財産の価額、またはその最低額
株式会社設立時に出資される財産の総額
5:発起人の氏名、または名称および住所
発起人の氏名(個人)、名称(法人)とその住所 |
相対的記載事項
以下の事項は定款に記載のない場合、法的に有効になりません。該当する事項がある場合、定款への記載が必要です。
1:現物出資に関する事項
設立時発行株式の引き受けによる金銭以外の現物(土地・建物、車両・
工作機械等)での出資がある場合、現物出資する者の氏名・名称、
出資する財産名・価額、現物出資する者に割り当てる設立時発行株式の数
2:財産引受けに関する事項
株式会社成立後に譲り受ける財産についての契約がある場合、
譲り受ける財産名・価額、譲渡人の氏名・名称
3:発起人の報酬に関する事項
株式会社の成立により発起人が受ける報酬・特別利益がある場合、
受ける報酬・特別利益の価額、報酬を受ける発起人の氏名・名称
4:設立する会社が負担する設立に関する費用
会社の設立に要する費用で、設立後の会社の負担とする
費用(定款認証手数料等を除く)
5:設立時発行株式に関する事項
設立時発行株式数と1株あたりの価額
6:発行可能株式総数
株式会社が発行する株式総数の上限
7:株式の内容についての特別の規定に関する事項
@譲渡制限株式
株式会社が発行する株式の譲渡について、会社の承認を必要とする
規定を設ける場合、その規定と承認の方法
A株式買取請求権
株主が会社に対して、株主が所有する株式の取得を請求できる規定を
設ける場合、その規定と取得の方法
B取得請求権付株式
会社が株主に対して、株主が所有する株式の取得を請求できる規定を
設ける場合、その規定と取得の方法
8:株券の発行の有無
発行株式について、株券としての書面の発行の有無
9:設立時の取締役・監査役・会計参与・会計監査人に関する事項
設立時の取締役・監査役・会計参与・会計監査人を
決めておく場合、その氏名
10:取締役の任期
取締役の任期を通常2年以内の範囲で設定。
非公開会社(発行株式について譲渡制限を設けている会社)は、
通常10年以内で設定 |
任意的記載事項
以下の事項は、設立する株式会社の組織や運営の必要に応じて、定款に記載します。
1:取締役・監査役の資格
取締役となるのに株主でなければならないとの規定を設ける場合、
その規定(非公開会社のみ)
2:取締役・監査役等の員数
3:代表取締役に関する事項(取締役会設置会社を除く)
取締役が2名以上で、代表取締役を決めておく場合、その氏名
4:代表取締役の選定に関する事項(取締役会設置会社を除く)
取締役が2名以上で、代表取締役の選定方法を決めておく場合、
その選定方法
5:代表取締役に関する事項
代表取締役を決めておく場合、その氏名
6:役員報酬に関する事項
役員報酬の決定方法・手続
7:株主総会に関する事項
@株主総会の招集者
A株主総会の招集方法
B株主総会の決議方法
C株主総会の議長
8:配当金の支払に関する事項
@配当金の決定方法・手続
A配当金の支払時期
9:営業年度
設立する株式会社の会計年度の設定
10:公示の方法に関する事項
公示が必要な場合の公示方法 |
| 定款の作成(発起人の記名・押印) |
本文の後に、定款の作成日を記載する。 |
| 発起人全員の氏名を記載し、それぞれの実印を押印する。 |
| 定款を綴じる |
定款を袋綴じにして、背表紙と裏表紙の境目に発起人全員の実印を押印する。 |
| 関連事項 |
定款は、同じ内容のものを3部作成(コピーでも可)する必要があります。また、3部すべてに発起人全員の実印の押印が必要です。 |
| 定款の認証 |
| 作成した定款は、公証人の認証を受けなければ、法的な効力が生じません。また、株式会社の設立登記申請には、認証済みの定款が必要になります。定款の作成が終了したら、再度内容を確認の上、公証役場に行って、定款の認証手続を行います。 |
| 定款の認証を受ける場所 |
最寄の公証役場 |
| 定款の認証に必要な書類 |
定款:3部 |
| 発起人全員の印鑑登録証明書と実印 |
| 委任状(公証役場に行かない発起人がいる場合のみ) |
| 定款の認証に必要な費用 |
40,000円(収入印紙) |
| 公証人の認証手数料:50,000円 |
| 注意事項 |
定款の認証手続のために公証役場に行く場合、原則として発起人全員の参加が必要です。欠席する発起人がいる場合、その発起人の委任状が必要になります。 |
| 公証役場により、手続書類の受付時間が異なります。定款の認証を受けに行く場合、事前に認証を受けようとする公証役場に確認することをお勧めします。 |
| 40,000円分の収入印紙は、公証役場では販売していないため、事前に用意しておきます。収入印紙は最終的に定款に貼付して割印を押すことになりますが、認証を受けようとする定款の重要な事項に欠陥がある場合や、あまりも訂正箇所が多い場合、再度定款を作り直す必要が生じることがあります。このような事態に備えて、収入印紙は貼付・割印せずに、定款に添付します。 |
| 定款を紙に記録(記載)しないで、電磁的記録(電子定款)で作成した場合、40,000円分の収入印紙は不要です。定款を電磁的記録で作成した場合も、その後の株式会社の設立手続の負担・手間が増加することはありません。 |
認証された定款に、以下の事項についての記載がある場合、発起人は裁判所に検査役の選任の申し立てを行い、検査役によって記載事項についての検査を受ける必要があります。
1:現物出資に関する事項
設立時発行株式の引き受けによる金銭以外の現物(土地・建物、車両・
工作機械等)での出資がある場合、現物出資する者の氏名・名称、
出資する財産名・価額、現物出資する者に割り当てる設立時発行株式の数
2:財産引受けに関する事項
株式会社成立後に譲り受ける財産についての契約がある場合、
譲り受ける財産名・価額、譲渡人の氏名・名称
3:発起人の報酬に関する事項
株式会社の成立により発起人が受ける報酬・特別利益がある場合、
受ける報酬・特別利益の価額、報酬を受ける発起人の氏名・名称
4:設立する会社が負担する設立に関する費用
会社の設立に要する費用で、設立後の会社の負担とする
費用(定款認証手数料等を除く)
ただし、以下の場合、検査役の検査は不要です。
1:上記1と2の財産で、定款に記載される価額が500万円を
超えない場合
2:上記1と2の財産が市場価格のある有価証券のとき、定款に記載される
財産の価額が、その有価証券の市場価格を超えない場合
3:上記1と2の財産の定款に記載された価額が相当であることについて、
弁護士・公認会計士・監査法人・税理士等の証明を受けた場合 |
| 関連事項 |
認証を受けようとする定款に、法的な不備、誤字・脱字等があった場合、認証のときに公証人から訂正箇所を指摘されます。この場合は、所定の方法によって訂正し、発起人全員の実印を押印します。 |
| 定款の電磁的記録(電子定款)での作成は、行政書士に定款の作成を依頼することによって可能になります。電子定款で認証を受けることによって、株式会社の設立費用の内、40,000円を節約することが可能です。 |
公証人による定款の認証が完了すると、提出した3部の定款の内、1部を公証人が保管し、残りの2部を株式会社設立登記申請の添付書類と会社保管用として発起人に返却されます。
返却された2部の定款に、空欄にしておいた公証人認証日を記入します。 |
| 出資の履行 |
| 発起人会で決定した(定款に記載した)、各発起人が引き受ける設立時株式の数にしたがって、その株式に対する金額を払い込みます。出資金は、全員の発起人が、その全額を払い込む必要があります。また、現物出資がある場合、出資者はその出資財産を引き渡す必要があります。 |
| 出資金を払い込む場所 |
発起人会で決定・指定した金融機関の本店・支店の所定の口座 |
| 関連事項 |
設立時発行株式に対するすべての出資金が払い込まれた時点で、払い込みに指定した口座の残高証明書を取得する必要があります。 |
| 出資金の払い込みが行われた金融機関は、会社成立後のメインバンクとなる事例が多く見られます。金融機関の選定については、これまでの取引の有無・経緯、将来の融資の予定、設立する会社の事務所からの距離などを考慮し、適切に選択する必要があります。 |
| 発起人会で設立時取締役等を選任 |
| 発起人は出資の履行が完了した後、発起人会を開催し、会社設立時の取締役・会計参与・監査役・会計監査人を選任する必要があります。ただし、これらの役職について、すでに定款に記載されている場合、あらためて選任する必要はありません。 |
| 選任が必要な役職 |
取締役 |
| 会計参与(会計参与設置会社の場合のみ) |
| 監査役(監査役設置会社の場合のみ) |
| 会計監査人(会計監査人設置会社の場合のみ) |
| 発起人会議事録 |
設立時取締役を選任に関して、発起人会で検討・決定された事項について、漏れなく議事録に記載し、出席発起人全員がその内容を証明するために記名・押印(実印)します。 |
| 選任決定書 |
取締役・会計参与・監査役・会計監査人を選任・決定したことを証する書類を作成し、出席発起人全員がその内容を証明するために記名・押印(実印)します。 |
| 就任承諾書 |
取締役・会計参与・監査役・会計監査人に選任された方が、それぞれの役職への就任を承諾することを証する書類を作成し、記名・押印(実印)します。 |
| 関連事項 |
定款に会社設立時の取締役・会計参与・監査役・会計監査人を記載している場合、この発起人会の開催は不要です。また、議事録・選任決定書の作成は不要です。
最初の発起人会のときに、取締役・会計参与・監査役・会計監査人が決まっている場合は、定款への記載をお勧めします。 |
| 設立時取締役による調査 |
| 発起人会で選任(定款に記載)された設立時取締役は、会社の設立に関する発起人等の出資の履行について調査する必要があります。出資の履行、または株式会社の設立手続について、違法・不法な行為がなかったことを確認した場合、取締役は調査書を作成し、調査の結果を証明します。 |
| 取締役が調査する事項 |
現物出資がある場合、現物出資された財産の価額が相当であること |
| 現物出資がある場合、現物出資された財産の価額が相当であることについて、弁護士・公認会計士・税理士等が行った証明が相当であること |
| 発起人が引き受けた発行時株式について、その出資額の払い込みが完了していること |
| 取締役・監査役調査書 |
取締役が調査した事項について記載し、その結果を証明します。調査書には、取締役全員の記名・押印が必要です。調査書は2通作成し、1通を株式会社設立登記申請の添付書類として、1通を会社保存用とします。 |
| 関連事項 |
設立する株式会社が、監査役設置会社の場合、出資の履行に関する調査は、設立時取締役と設立時監査役の共同で行います。 |
| 出資の履行の調査の結果、法令や定款に違反する行為、不当な事項が判明した場合、設立時取締役は違反する行為・不当な事項の内容を発起人に通知しなければなりません。 |
| 取締役会で設立時代表取締役を選任 |
| 設立する株式会社が取締役会設置会社の場合、設立時取締役は設立時代表取締役を選任する必要があります。 |
| 設立時代表取締役となる資格 |
設立時代表取締役は、設立時取締役の中から選定します。 |
| 設立時代表取締役の選定方法 |
設立時取締役の過半数の賛成により選定します。 |
| 取締役会議事録 |
設立時代表取締役の選定の議事について記録し、取締役全員が記名・押印します。 |
| 代表取締役就任承諾書 |
設立時代表取締役に選任された設立時取締役の方が、設立時代表取締役への就任を承諾することを記載し、記名・押印(実印)します。 |
| 関連事項 |
取締役会を設置するには、3人以上の取締役が必要です。 |
| 設立時代表取締役を選定する取締役会が、株式会社設立手続における最初の取締役会となります。設立時代表取締役の選定の他に、設立する会社に関する重要事項(本店・支店の組織、支店の設置・支店長の選定等)について決めておく必要がある場合、この取締役会で討議・決定し、議事録として記録しておきます。 |
| 株式会社設立登記 |
| これまでの株式会社設立手続によって、会社の設立登記に必要なすべての添付書類は準備できています。後は、株式会社設立登記に必要な申請書類を作成し、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に提出します。 |
| 株式会社設立登記申請書類の提出先 |
設立する会社の本店所在地を管轄する法務局 |
| 株式会社設立登記申請書の提出期限 |
設立時取締役・監査役の出資に関する調査を終了したときから2週間以内 |
| 株式会社設立登記申請に必要な書類 |
株式会社設立登記申請書:1通 |
| 登記用紙と同一の用紙(登記簿に記載される内容を記載した用紙、多くの法務局でOCR用紙を使用):1通 |
| 定款(設立登記申請の添付用):1通 |
| 株式の引き受けを証明する書面(発起人会議事録):1通 |
| 払込出資金保管証明書(出資金払い込み口座の残高証明書):1通 |
| 現物出資の価額が相当であることの証明書(現物出資があり、弁護士・公認会計士・税理士等の証明の受けた場合の証明書):現物出資された財産について、各1通 |
取締役・監査役の選任を証明する書類(定款に記載されている場合は不要)
発起人会議事録:1通
選任決定書:1通 |
| 取締役・監査役の就任承諾書:取締役・監査役の人数×1通 |
| 取締役会議事録(取締役会設置会社以外は不要):1通 |
| 代表取締役就任承諾書(代表取締役を置かない場合は不要):1通 |
| 取締役・監査役調査書:1通 |
| 取締役の印鑑証明書:取締役の人数分×1通 |
| 代表取締役の印鑑届書・印鑑紙:1通 |
| 登録免許税印紙貼付用紙:1通 |
| 委任状(代表取締役・取締役が出頭して申請しない場合):1通 |
| 設立登記申請に必要な費用 |
登録免許税
[資本金額]×7/1000(ただし、15万円に満たない場合、申請1件につき15万円) |
| 設立登記申請の審査期間 |
補正がなければ、概ね1週間以内。
ただし申請が集中する時期(4月など)は、相当な日数を要する場合があります。 |
| 注意事項 |
株式会社の設立登記には、代表取締役印(会社の実印)が必要です。設立手続のある時点で印鑑を作っておく必要があります。実際には、設立する会社の社名が決まった時点で注文しておくことをお勧めします。また、その際には、会社の銀行印・社印(角印)・ゴム印等も一緒に作っておくと、その後の諸手続に使用できます。
代表取締役印の大きさは、1×1cm以上3×3cm以内と決められています。 |
| 設立登記の申請書類の提出方法には、申請書や添付書類を重ねる順番等、細かい決まりごとがあります。法務局により異なる場合もありますので、事前に確認することをお勧めします。 |
| 関連事項 |
株式会社設立登記申請書が法務局に受理されると、申請書類と引き替えに受付番号と補正日が記入された用紙が交付されます。これに記載されている補正日までに法務局から補正の連絡がない場合、または補正日に法務局に出向いて登記が完了していることが確認できた場合、設立登記は問題なく終了したことになります。 |
| 法務局から補正(不備箇所の訂正)の連絡があった場合、指定された期間内に法務局に出向き、登記官に訂正が必要な箇所についての説明を受け、指摘された箇所を適切に訂正します。指定された期間内に補正しない場合、設立登記申請は却下されます。 |
| 補正の有無にかかわらず、会社の設立日は設立登記申請書を提出した日になります。 |
| 代表取締役の印鑑届書・印鑑紙に押印した印鑑が、株式会社の実印になります。設立登記が完了すると、印鑑証明書の交付に必要な、「印鑑カード」が発行されます。 |
| 株式会社設立登記申請に添付した書類の原本の返却を希望する場合、添付書類の原本と同一の内容の書類(謄本)を作成し、原本と相違のないことを明記すれば、添付書類の原本は返却されます。 |
| 会社の登記簿謄本・登記簿抄本、会社の印鑑証明書、代表者事項証明書等の書類は、設立登記が完了した日から交付を受けることができます。 |
| 設立後の諸官公署への届出 |
| 株式会社の設立登記が完了したら、設立の日から一定期間内に、関係する諸官公署に各種の届出をする必要があります。届出が必要な官公署、提出する書類は多岐に渡るため、あらかじめ申請書・届出書を取得するなどの準備をしておくと、手続が迅速に行えます。 |
| 届出が必要な官公署 |
税務署 |
| 都道府県税事務所 |
| 市町村役場 |
| 社会保険事務所(取締役が1人のみの会社でも必要) |
| 労働基準監督署(従業員を雇用した場合) |
| 公共職業安定所(従業員を雇用した場合) |
| 税務署に提出する届出と提出期限 |
法人設立届出書:設立日から2ヶ月以内 |
青色申告の承認申請書:第1期の営業年度内、設立から3ヶ月以内の
どちらかで、期限が早い方 |
| 棚卸資産の評価方法の届出書:第1期の確定申告提出期限日 |
| 減価償却資産の償却方法の届出書:第1期の確定申告提出期限日 |
| 給与支払事務所等の開設届出書:事務所開設の日から1ヶ月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:特例を受けようとする
月の前月末 |
| 都道府県税事務所に提出する届出と提出期限 |
事業開始等申告書(東京都):事業開始の日から15日以内
法人設立届出書(道府県):設立から1ヶ月以内 |
| 市町村役場に提出する届出と提出期限 |
法人設立届出書:設立から1ヶ月以内 |
| 社会保険事務所に提出する届出と提出期限 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届:事業開始から5日以内 |
| 新規適用事業所現況書:事業開始から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届:被保険者の資格を取得した
日から5日以内 |
| 健康保険被扶養者(異動)届:被保険者に扶養者がいる場合、速やかに |
| 労働基準監督署に提出する届出と提出期限 |
適用事業報告:従業員を雇用した日から10日以内 |
| 就業規則届:常時10人以上の従業員を雇用する場合、速やかに |
| 労働保険保険関係成立届:従業員を雇用した日から10日以内 |
| 労働保険概算保険料申告書:従業員を雇用した日から10日以内 |
労働時間・休日出勤に関する協定書:時間外・休日出勤をさせる場合、
速やかに |
| 公共職業安定所に提出する届出と提出期限 |
雇用保険適用事業所設置届:従業員を雇用した日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届:従業員を雇用した日から10日以内 |
| 注意事項 |
諸官公署への各種申請・届出には、定款の写し・登記簿謄本・その他の添付書類が必要です。申請・届出を行う官公署によって、要求される添付書類は異なり、またその種類も多数になるため、提出期限が近いものから手際よく準備します。また、登記簿謄本は、会社設立の登記が完了した時点で、必要な枚数分の交付を受けておくことをお勧めします。 |
| 関連事項 |
諸官公署への申請・届出は、会社設立のときだけで終わるものではありません。提出した申請・届出の内容によって、または一定の期間ごとに各種の申請・届出の必要があるため、継続して確実に処理していく必要があります。 |
| 官公署への許認可手続 |
| 設立した株式会社が行う事業が、諸官公署の許認可を必要とする場合、実際にその事業を行う前までに、所管する官公署の許認可を受けなければなりません。一般的に許認可が必要なことが知られている事業の他に、意外な事業でも許認可が必要な場合があります。事業を開始した後に、無許可・無認可・無届等で営業停止処分や刑事罰を受けないために、事前の調査と確実に許認可を受けておくことが重要です。 |
| 許認可・届出が必要な事業 |
風俗営業(キャバレー、低照度飲食店、マージャン店・パチンコ店、ゲームセンター等) |
| 古物商、質屋 |
| 警備業 |
| 銃砲刀剣類を使用する事業(教習射撃場、練習射撃場等) |
| 道路交通に関係する事業(道路使用の営業、自動車教習所等) |
| 電気通信事業(有線テレビ放送業、第一種電気通信事業、第二種電気通信事業、携帯電話事業等) |
| 金融商品取引業(第一種金融商品取引業申請、第二種金融商品取引業申請、投資運用業申請、投資助言・代理業申請等) |
| 貸金業 |
| 酒類製造・販売業 |
| たばこ販売業 |
| 保険業(生命保険募集業、損害保険代理店業等) |
| 著作権に関係する事業(CDレンタル業、カラオケボックス業等) |
| 保育所業 |
| 水道工業 |
| 労働者派遣業・有料職業紹介業 |
| 毒物・劇物取扱業、医薬品・化粧品・医療用具等取扱業 |
| と畜業、化製業(と蓄場、死亡獣蓄取扱場、動物の飼養又は収容所等) |
| 介護事業(有料老人ホーム業、訪問介護業、通所介護業、福祉用具貸与業等) |
| 飲食店業 |
| 食品製造業・販売業(乳製品製造業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、清涼飲料水製造業、氷雪製造業、めん類製造業、生菓子販売業、玩具製造業等) |
| 給食供給業 |
| ホテル業・旅館業 |
| 公衆浴場業・水泳場 |
| 理容業・美容業・クリーニング業 |
| 薬局、医薬品・毒物・劇物販売業 |
| 衛生検査所、病院・診療所 |
| 動物取扱業 |
| コインランドリー・コインシャワー業 |
| 農薬製造・販売業、肥料製造・販売業、種苗業 |
| 計量器製造・販売業、計量・検数・鑑定・検量事業 |
| 猟銃等製造・販売、火薬類製造・販売業 |
| ガス製造・販売、ガス事業、危険物取扱・貯蔵・製造業 |
| 割賦販売業 |
| 前払い式証票(プリペイドカード)発行業 |
| 電気工事事業、電気用品製造業 |
| 採石業、砂利採取業 |
| 駐車場事業 |
| 旅行業、旅行代理業、ホテル業 |
| 不動産事業(宅地建物取引業等) |
| 建設業 |
| 貨物自動車運送事業 |
| 貨物運送取扱事業 |
| 旅客自動車運送事業 |
| 自動車整備事業、自動車貸渡業、運転代行業 |
| 船舶運行事業 |
| 船舶貸渡業、船舶中立業、船舶代理店業 |
| 内航運送業、港湾運送業、港湾荷役事業、倉庫業 |
| 屋外広告業 |
| 産業廃棄物処理業 |
| 浄化槽取扱業 |
| 温泉に関係する事業 |
| 注意事項 |
許認可・届出の申請書類の提出先には、都道府県知事・公安委員会・税務署長・主務大臣等があり、その受付窓口は保健所・警察署・都道府県庁等になっています。設立した会社が行おうとする事業によって、申請書類の提出先がことなります。 |
| 許認可・届出の申請書類には、登記簿謄本・代表者事項証明書・印鑑証明書・その他の書類を添付する必要があります。添付が必要な書類は、許認可・届出の種類によって異なります。 |
| 関連事項 |
将来行うことを予定して定款に記載した事業については、実際にその事業を行うまで、許認可の必要はありません。 |
| 会社が行う事業について必要な許認可・届出によっては、申請書の記載方法や添付書類などの作成に専門知識を要するものがあります。許認可・届出が遅れることによって、事業計画に支障を来たさないために、許認可・届出の専門家である行政書士に相談することをお勧めします。 |