主要取扱業務
(法人設立)
長谷川行政書士事務所(各種法人設立:特定非営利活動(NPO)法人設立)

 

各種法人設立−特定非営利活動(NPO)法人設立
設立人の決定
設立する特定非営利活動(NPO)法人の設立人(発起人)を決定します。設立人は、設立人は、特定非営利活動(NPO)法人設立に必要なすべての事務を行います。設立人は特定非営利活動(NPO)法人設立後も理事として事業の運営に従事する場合が多く、また特定非営利活動(NPO)法人の基本財産を提供する場合もあります。
設立人(発起人)となる条件 法令では、特に欠格事由は定められていませんが、特定非営利活動(NPO)法人のあらゆる設立手続を行う関係上、ある程度の意思決定能力(義務教育修了程度の者、15歳以上)のあることが条件となります。また、設立後、特定非営利活動(NPO)法人の理事等になる場合、それらの役員の欠格事由(後述)に該当しないことも必要です。
設立人の人数 1人以上:上限は定められていませんが、特定非営利活動(NPO)法人には3人以上の理事と1人以上の監事を置くことが必要なため、設立人以外に理事・監事に就任する予定の方がいない場合、理事・監事の最低必要員数と同数の設立人が必要です。
設立人の役割  設立する特定非営利活動(NPO)法人の基本事項を決定し、その設立に関するすべての事務を行います。
設立準備委員会で特定非営利活動(NPO)法人の基本事項を決定
設立人が決定したら、設立準備委員会を開催して、設立する特定非営利活動(NPO)法人の基本事項を協議します。設立準備委員会で決定された事項にしたがって、法人の設立手続を進めることになります。また、設立準備委員会で決定された基本事項は、そのまま定款の記載事項となります。
設立準備委員会の招集 設立人の全員の出席:設立準備委員会は設立人の全員が出席して開催します。
設立準備委員会での決定事項 1:目的
  設立する特定非営利活動(NPO)法人が行う活動内容
2:名称
  設立する特定非営利活動(NPO)法人の名称
3:法人が行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の
  種類
  設立する特定非営利活動(NPO)法人が行う活動の種類(特定非営利
  活動促進法別表の17の活動の内で該当する項目)、設立する特定
  非営利活動(NPO)法人が行う具体的な事業
4:主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地
  設立する特定非営利活動(NPO)法人の本部事務所・支部事務所の所在地
5:社員の資格の得喪に関する事項
  社員(特定非営利活動(NPO)法人の会員)の資格の取得と
  喪失に関する手続、資格の取得に要する費用(入会金等)が
  必要な場合、その金額と決定方法
6:役員に関する事項
  特定非営利活動(NPO)法人の役員(理事・監事)の定数・選任方法
7:会議に関する事項
  社員総会の開催時期・招集方法・議決方法
8:資産に関する事項
  特定非営利活動(NPO)法人の資産を構成する財産・収入
9:会計に関する事項
  会計原則、会計区分、事業計画・事業報告の承認手続
10:事業年度
   特定非営利活動(NPO)法人の会計年度
11:その他(非営利活動に関する事業以外)の事業を行う場合には、
   その事業の種類及びその事業に関する事項
   非営利活動に関する事業以外の事業を行う場合、その事業の種類や
   具体的な内容
12:解散に関する事項
   特定非営利活動(NPO)法人の解散事由、解散手続
13:定款の変更に関する事項
   定款の変更手続
14:公告の方法
15:設立当初の役員に関する事項
   特定非営利活動(NPO)法人設立時の役員(理事・監事)
16:役員の任期に関する事項
   役員(理事・監事)の任期
17:理事の代表権に関する事項
   理事の代表権を制限する場合、その権限の範囲・内容
18:残余財産の帰属先に関する事項
   設立した特定非営利活動(NPO)法人が解散した場合の残余財産の
   帰属先の指定
19:理事会に関する事項
   理事会を設置する場合、その権限、招集・議決方法
20:理事長に関する事項
   理事長を置く場合、その権限、選任方法
21:役員の報酬に関する事項
   報酬を受ける役員(理事・監事)の員数、報酬額の決定方法
22:事務局に関する事項
   事務局を設置する場合、その組織、職員の任免・運営方法
23:特定非営利活動法人の設立趣旨
   特定非営利活動(NPO)法人を設立する動機、
   行う活動・事業の必要性や意義の表明
24:設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画
   設立当初の事業年度及び翌事業年度において行う予定の非営利活動に
   関する事業・非営利活動に関する事業以外の事業についての具体的な
   事業計画
25:設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算
   設立当初の事業年度及び翌事業年度において行う予定の非営利活動に
   関する事業・非営利活動に関する事業以外の事業についての具体的な
   収支予算計画
26:設立代表者に関する事項
   設立代表者を置く場合、その者の選任
設立準備委員会議事録の作成 設立準備委員会で検討・決定された事項について、漏れなく議事録に記載し、出席設立人全員がその内容を証明するために記名・押印(実印)します。
注意事項 名称には、その中に「特定非営利活動法人」の文字を入れることが望ましいとされています。
法令に別段の規定はありませんが、すでに存在する特定非営利活動法人と同一・類似の名称、その他の著名な法人・団体と同一・類似の名称、国・地方公共団体の機関と同一・類似の名称は使用できません。これらの名称を使用して、事業活動の妨害・営業上の権利の侵害をしたと判断された場合、名称の使用禁止や損害賠償の請求を受ける可能性があります。
また、設立した特定非営利活動(NPO)法人の活動・事業内容が、全く想像できないような名称も使用すべきではありません。
名称は、ひらがな・カタカナ・漢字、およびアラビア数字・アルファベット・コンマ・ハイフン・ピリオド・中点等の使用が認められている記号により表記します。
設立する特定非営利活動(NPO)法人が行う活動は、以下の項目の内の1つ以上に該当する必要があります。
@保険、医療または福祉の増進を図る活動
A社会教育の推進を図る活動
Bまちづくりの推進を図る活動
C学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
D環境の保全を図る活動
E災害救援活動
F地域安全活動
G人権の擁護または平和の推進を図る活動
H国際協力の活動
I男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
J子どもの健全育成を図る活動
K情報化社会の発展を図る活動
L科学技術の振興を図る活動
M経済活動の活性化を図る活動
N職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
O消費者の保護を図る活動
P@からOに掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、
 助言または援助の活動
さらに、これらの活動は、不特定多数の人の利益の増進に寄与する必要があります。
また、特定非営利活動(NPO)法人は、宗教活動(布教・儀式行事の開催・信者の教化)、政治活動(政治上の主義の推進)選挙活動(特定の公職の候補者の支持・現職の公職にある者の支持・政党の支持)等の活動をすることはできません。
社員(会員)の資格の取得・喪失に関して、不当な条件を設けることは禁じられています。
不当な条件とは、社員となる人の対象を限定すること、資格の取得・喪失の手続を著しく煩雑にすること、資格の取得に際して高額な入会金を徴収すること、資格の喪失に際して不利な条件(高額な退会金の徴収等)を設けることなどが挙げられます。
特定非営利活動(NPO)法人の社員(会員)は、10人以上必要です。
特定非営利活動(NPO)法人には、3人以上の理事と1人以上の監事が必要です。
以下の項目に該当する人は、特定非営利活動(NPO)法人の役員になることはできません。
@成年被後見人または被保佐人
A破産者で復権を得ない者
B禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日または
 その執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
C「特定非営利活動促進法」もしくは「暴力団員による不当な行為の防止等に
 関する法律」の規定に違反したことにより、または刑法第204条(傷害)、
 第206条(傷害・傷害致死の現場助勢)、第208条(暴行)、
 第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)もしくは
 第247(背任)条の罪もしくは「暴力行為等処罰に関する法律」の罪を
 犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日または
 その執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
D暴力団の構成員等
E特定非営利活動促進法第43条の規定により設立の認証を取り消された
 特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から
 2年を経過しない者
以下の項目に該当する場合、特定非営利活動(NPO)法人の役員の親族が、その役員と同一の法人の役員になることはできません。
@役員の配偶者または3親等以内の親族の2人以上が、
 同一の法人の役員になること
A役員とその役員の配偶者または3親等以内の親族の人数の合計が、
 総役員数の3分の1を超えて同一の法人の役員になること
役員(理事・監事)の任期は、2年以内の範囲で定めます。
特定非営利活動(NPO)法人の報酬を受ける役員は、総役員数の3分の1以下でなければなりません。
社員総会は、少なくとも年1回以上開催しなければなりません。
特定非営利活動(NPO)法人が、非営利活動に関する事業以外の事業を行う場合、本来の非営利活動に関する事業に支障を生じさせないことが条件になります。
特定非営利活動(NPO)法人が解散した場合の残余財産の帰属先は、以下の中から選定します。
@他の特定非営利活動法人
A国または地方公共団体
B民法第34条の規定により設立された法人(公益社団法人・公益財団法人)
C私立学校法第3条に規定する学校法人
D社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
E更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人
事業計画は、設立する特定非営利活動(NPO)法人の目的・活動分野・事業内容との整合性を保ちながら、実現可能な計画として、具体的に策定されなければなりません。
また、収支予算は、事業計画を資金的裏付けを証明するために、具体的に計数化されたものであって、事業計画との整合性が保たれている必要があります。
関連事項 設立準備委員会での決定事項の内、1から15については、必ず定款に記載する必要があります(絶対的記載事項)。したがって、設立準備委員会で必ず決定しておきます。
設立準備委員会での決定事項の内、16から18については、定款に記載していないと法的な効力がありません(相対的記載事項)。したがって、これらに該当する事項がある場合、設立準備委員会で明確にしておく必要があります。
設立準備委員会での決定事項の内、19から22については、設立する特定非営利活動(NPO)法人の組織や運営の必要に応じて、定款に記載します(任意的記載事項)。
設立準備委員会での決定事項の内、23から25については、特定非営利活動(NPO)法人の認証申請に必要な添付書類の作成に必要になります。
設立準備委員会議事録には、出席設立人全員の実印での押印が必要となります。設立人の中で印鑑登録していない方がいる場合、設立準備委員会までに印鑑登録を完了しておく必要があります。
定款の作成
設立準備委員会での決定事項を基に、定款を作成します。定款は、特定非営利活動(NPO)法人の認証審査の重要な資料になるため、慎重に作成しなければなりません。また、認証審査のときに不備のないように、所定の形式にしたがって作成する必要があります。
定款の作成(表紙) 表題を「設立する特定非営利活動(NPO)法人の名称」+「定款」として記載します。
例:特定非営利活動法人XXXXXX 定款
表紙右下に、定款作成日を記載します。
例:平成YY年MM月DD日 作成
定款の作成(本文)    表題を「定款」と記載します。
それぞれの記載事項を以下の例のように記載していきます。
例:第1章 総則
  (名称)
  第1条 当法人は、特定非営利活動法人XXXXXXと称す。
  (目的)
  第2条 当法人は、XXX(対象)に対して、
     YYY(事業内容)に関する事業を行い、
     公益の増進に寄与することを目的とする。
  (本店の所在地)
  第3条 当法人は、事務所をXX県XX市XX町XX番地に置く。
絶対的記載事項
以下の事項は、必ず定款に記載する必要があります。記載のない場合、特定非営利活動(NPO)法人の設立は認証されません。
1:目的
  設立する特定非営利活動(NPO)法人が行う活動内容
2:名称
  設立する特定非営利活動(NPO)法人の名称
3:法人が行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の
  種類
  設立する特定非営利活動(NPO)法人が行う活動の種類(特定非営利
  活動促進法別表の17の活動の内で該当する項目)、設立する特定
  非営利活動(NPO)法人が行う具体的な事業
4:主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地
  設立する特定非営利活動(NPO)法人の本部事務所・支部事務所の所在地
5:社員の資格の得喪に関する事項
  社員(特定非営利活動(NPO)法人の会員)の資格の取得と
  喪失に関する手続、資格の取得に要する費用(入会金等)が
  必要な場合、その金額と決定方法
6:役員に関する事項
  特定非営利活動(NPO)法人の役員(理事・監事)の定数・選任方法
7:会議に関する事項
  社員総会の開催時期・招集方法・議決方法
8:資産に関する事項
  特定非営利活動(NPO)法人の資産を構成する財産・収入
9:会計に関する事項
  会計原則、会計区分、事業計画・事業報告の承認手続
10:事業年度
   特定非営利活動(NPO)法人の会計年度
11:その他(非営利活動に関する事業以外)の事業を行う場合には、
   その事業の種類及びその事業に関する事項
   非営利活動に関する事業以外の事業を行う場合、その事業の種類や
   具体的な内容
12:解散に関する事項
   特定非営利活動(NPO)法人の解散事由、解散手続
13:定款の変更に関する事項
   定款の変更手続
14:公告の方法
15:設立当初の役員に関する事項
   特定非営利活動(NPO)法人設立時の役員(理事・監事)
相対的記載事項
以下の事項は定款に記載のない場合、法的に有効になりません。該当する事項がある場合、定款への記載が必要です。
1:役員の任期に関する事項
   役員(理事・監事)の任期
2:理事の代表権に関する事項
   理事の代表権を制限する場合、その権限の範囲・内容
3:残余財産の帰属先に関する事項
   設立した特定非営利活動(NPO)法人が解散した場合の残余財産の
   帰属先の指定
任意的記載事項
以下の事項は、設立する特定非営利活動(NPO)法人の組織や運営の必要に応じて、定款に記載します。
1:理事会に関する事項
   理事会を設置する場合、その権限、招集・議決方法
2:理事長に関する事項
   理事長を置く場合、その権限、選任方法
3:役員の報酬に関する事項
   報酬を受ける役員(理事・監事)の員数、報酬額の決定方法
4:事務局に関する事項
   事務局を設置する場合、その組織、職員の任免・運営方法
定款の作成(設立人の記名・押印) 本文の後に、定款の作成日を記載する。
設立人全員の氏名を記載し、それぞれの実印を押印する。
定款を綴じる 定款を袋綴じにして、背表紙と裏表紙の境目に発起人全員の実印を押印する。
関連事項 定款は、同じ内容のものを3部作成(コピーでも可)する必要があります。また、3部すべてに発起人全員の実印の押印が必要です。
設立総会の開催
定款の作成が完了した後、設立総会を招集して、設立する特定非営利活動(NPO)法人に関する重要事項を議事し、設立人の承認を受けます。
設立総会の招集 設立人の全員の出席:設立総会は設立人の全員が出席して開催します。
設立総会での承認事項 1:特定非営利活動(NPO)法人の設立趣旨に関する事項
  法人の設立意図、法人の設立目的・活動内容等を承認
2:定款の承認に関する事項
  設立する特定非営利活動(NPO)法人の定款を承認
3:特定非営利活動(NPO)法人設立時の財産目録に関する事項
  特定非営利活動(NPO)法人に財産を寄付する者の氏名、財産の種類、
  金額を記載した目録を承認
4:事業計画・収支予算に関する事項
  設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画・収支予算を承認
5:役員の選任・就任に関する事項
  設立時の役員(理事・監事・理事長)の選任の承認、就任の
  承諾
6:報酬を受ける役員に関する事項
  報酬を受ける役員がある場合、その者が報酬を受けることの承認
7:特定非営利活動(NPO)法人の社員に関する事項
  特定非営利活動(NPO)法人の設立後に社員となる者を承認
8:特定非営利活動促進法第2条第2項第2号、同法第12条第1項第3号に
  該当することの確認に関する事項
  宗教活動・政治活動・選挙活動を行う団体に該当しないこと、
  暴力団・暴力団の構成員の統制下にある団体に該当しないことの確認・承認
9:設立代表者に関する事項
  設立代表者を置く場合は、その者の承認
設立総会議事録 設立総会での議事の内容を記録し、出席した設立人(発起人)全員が記名・押印(実印)します。
関連事項 設立総会議事録は、特定非営利活動(NPO)法人設立認証申請の添付書類になります。
設立総会で承認を受ける事項を記載した書類(設立趣意書、財産目録、事業計画書、収支予算書・特定非営利活動促進法の規定に該当することの確認書等)はあらかじめ原案を作成しておきます。
設立総会で承認を受けた設立趣意書、財産目録、事業計画書、収支予算書・特定非営利活動促進法の規定に該当することの確認書等は、
特定非営利活動(NPO)法人設立認証申請の添付書類になります。
特定非営利活動(NPO)法人認証申請
設立する特定非営利活動(NPO)法人の定款が承認され、その他の重要事項についても設立総会の承認決議を経た後、都道府県に対して特定非営利活動(NPO)法人の設立認証を申請する書類を準備し、申請を行います。
設立認証申請に必要な書類 特定非営利活動法人設立認証申請書
設立認証申請に必要な添付書類 定款
役員及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
役員就任承諾書の写し
役員が特定非営利活動促進法第20条各号(欠格事由)に該当しないこと、及び同法第21条(役員の親族等の排除)の規定に違反しないことの誓約書
・役員の住民票の写し
・役員が外国人登録法の適用を受ける者(日本在住の外国人)の場合、
 外国人登録原票記載内容証明書
社員のうち10人以上の者の名簿
特定非営利活動促進法第2条第2項第2号、同法第12条第1項第3号に該当することの確認書
設立趣旨書
設立についての意思の決定を証する議事録(設立総会議事録)の写し
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
申請書の提出先 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県の県民生活課等
審査に要する期間 2ヶ月以内
申請に必要な手数料 無料
注意事項 申請書・添付書類は、所定の記載事項に関する要件をすべて満たす様式で作成する必要があります。
申請書・添付書類の様式は、所轄する都道府県ごとに若干の相違があります。
特定非営利活動(NPO)法人設立後も、定款の変更(所轄庁の変更を伴なわない事務所所在地・資産に関する事項・公告の方法を除く)をした場合、所轄庁の認証が必要になります。また、これら以外の定款の記載事項、役員の氏名・住所に変更があった場合、所轄庁への届出が必要になります。
関連事項 特定非営利活動(NPO)法人は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、法令に定められた事項を所轄庁に対して報告する義務があります。
特定非営利活動(NPO)法人設立登記
これまでの特定非営利活動(NPO)法人設立手続によって、法人の設立登記に必要なすべての添付書類は準備できています。後は、特定非営利活動(NPO)法人設立登記に必要な申請書類を作成し、設立する法人の事務所の所在地を管轄する法務局に提出します。
登記をする時期 設立の認証を受けた日(認証書が到着した日)から2週間以内
登記する事項 1:目的・業務
2:名称
3:事務所の所在場所
4:代表権を有する者の氏名・住所・資格
5:存続期間、または解散の事由を定めた場合、その期間又は事由
6:資産の総額
設立登記申請に必要な書類 特定非営利活動法人設立登記申請書
登記用紙と同一の用紙(登記簿に記載される内容を記載した用紙、多くの法務局でOCR用紙を使用)
設立登記申請に必要な添付書類 定款
代表権を有する者の資格を証する書面
資産の総額を証する書面
設立認証書
理事の印鑑証明書
理事の印鑑届書・印鑑紙
委任状(理事長・理事が出頭して申請しない場合)
申請書の提出先 設立する特定非営利活動(NPO)法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局
審査に要する期間 約10日
注意事項 特定非営利活動(NPO)法人の設立登記申請は、設立の認証を受けた日(認証書が到着した日)から2週間以内に行わなければなりません。登記を怠った場合、罰則の適用を受けます。
特定非営利活動(NPO)法人の設立登記には、理事印(法人の実印)が必要です。設立手続のある時点で印鑑を作っておく必要があります。実際には、設立する法人の名称が決まった時点で注文しておくことをお勧めします。また、その際には、法人の銀行印・社印(角印)・ゴム印等も一緒に作っておくと、その後の諸手続に使用できます。
理事印の大きさは、1×1cm以上3×3cm以内と決められています。
設立登記の申請書類の提出方法には、申請書や添付書類を重ねる順番等、細かい決まりごとがあります。法務局により異なる場合もありますので、事前に確認することをお勧めします。
設立する特定非営利活動(NPO)法人に従たる事務所がある場合、主たる事務所の所在地で設立の登記をした後2週間以内に、従たる事務所の所在地でも同様に登記をする必要があります。
関連事項 特定非営利活動法人設立登記申請書が法務局に受理されると、申請書類と引き替えに受付番号と補正日が記入された用紙が交付されます。これに記載されている補正日までに法務局から補正の連絡がない場合、または補正日に法務局に出向いて登記が完了していることが確認できた場合、設立登記は問題なく終了したことになります。
法務局から補正(不備箇所の訂正)の連絡があった場合、指定された期間内に法務局に出向き、登記官に訂正が必要な箇所についての説明を受け、指摘された箇所を適切に訂正します。指定された期間内に補正しない場合、設立登記申請は却下されます。
補正の有無にかかわらず、法人の設立日は設立登記申請書を提出した日になります。
理事の印鑑届書・印鑑紙に押印した印鑑が、特定非営利活動(NPO)法人の実印になります。設立登記が完了すると、印鑑証明書の交付に必要な、「印鑑カード」が発行されます。
特定非営利活動法人設立登記申請に添付した書類の原本の返却を希望する場合、添付書類の原本と同一の内容の書類(謄本)を作成し、原本と相違のないことを明記すれば、添付書類の原本は返却されます。
特定非営利活動(NPO)法人の登記簿謄本・登記簿抄本、会社の印鑑証明書、代表者事項証明書等の書類は、設立登記が完了した日から交付を受けることができます。
特定非営利活動(NPO)法人設立後も、定款の記載事項の内の登記する事項に変更があった場合、2週間以内に定款変更の登記をする必要があります。また、特定非営利活動(NPO)法人に帰属する資産の総額に変更があった場合、事業年度終了後2ヶ月以内に変更登記をする必要があります。
登記完了の届出
特定非営利活動(NPO)法人の設立登記が完了した後、登記完了の届出書を所轄庁に提出する必要があります。
登記完了の届出に必要な書類 設立登記完了届
登記完了の届出に必要な添付書類 登記簿謄本
定款
設立時の財産目録
登記簿謄本の写し
設立後の諸官公署への届出
特定非営利活動(NPO)法人の設立登記が完了したら、設立の日から一定期間内に、関係する諸官公署に各種の届出をする必要があります。届出が必要な官公署、提出する書類は多岐に渡るため、あらかじめ申請書・届出書を取得するなどの準備をしておくと、手続が迅速に行えます。
届出が必要な官公署     税務署
都道府県税事務所
市町村役場
社会保険事務所(取締役が1人のみの会社でも必要)
労働基準監督署(従業員を雇用した場合)
公共職業安定所(従業員を雇用した場合)
税務署に提出する届出と提出期限 法人設立届出書:設立日から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書:第1期の営業年度内、設立から3ヶ月以内の
           どちらかで、期限が早い方
棚卸資産の評価方法の届出書:第1期の確定申告提出期限日
減価償却資産の償却方法の届出書:第1期の確定申告提出期限日
給与支払事務所等の開設届出書:事務所開設の日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:特例を受けようとする
                      月の前月末
都道府県税事務所に提出する届出と提出期限 事業開始等申告書(東京都):事業開始の日から15日以内
法人設立届出書(道府県):設立から1ヶ月以内
市町村役場に提出する届出と提出期限 法人設立届出書:設立から1ヶ月以内
社会保険事務所に提出する届出と提出期限 健康保険・厚生年金保険新規適用届:事業開始から5日以内
新規適用事業所現況書:事業開始から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届:被保険者の資格を取得した
                     日から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届:被保険者に扶養者がいる場合、速やかに
労働基準監督署に提出する届出と提出期限 適用事業報告:従業員を雇用した日から10日以内
就業規則届:常時10人以上の従業員を雇用する場合、速やかに
労働保険保険関係成立届:従業員を雇用した日から10日以内
労働保険概算保険料申告書:従業員を雇用した日から10日以内
労働時間・休日出勤に関する協定書:時間外・休日出勤をさせる場合、
                 速やかに
公共職業安定所に提出する届出と提出期限 雇用保険適用事業所設置届:従業員を雇用した日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届:従業員を雇用した日から10日以内
注意事項 諸官公署への各種申請・届出には、定款の写し・登記簿謄本・その他の添付書類が必要です。申請・届出を行う官公署によって、要求される添付書類は異なり、またその種類も多数になるため、提出期限が近いものから手際よく準備します。また、登記簿謄本は、特定非営利活動(NPO)法人の登記が完了した時点で、必要な枚数分の交付を受けておくことをお勧めします。
関連事項 諸官公署への申請・届出は、法人設立のときだけで終わるものではありません。提出した申請・届出の内容によって、または一定の期間ごとに各種の申請・届出の必要があるため、継続して確実に処理していく必要があります。