主要取扱業務
(法人設立)
長谷川行政書士事務所(各種法人設立:社会福祉法人設立・社会福祉施設設置)

 

各種法人設立−社会福祉法人設立(法人設立)
設立人の決定
設立する社会福祉法人の設立人(発起人)を決定します。設立人は、社会福祉法人設立に必要なすべての事務を行います。設立人は社会福祉法人設立後も理事として事業の運営に従事する場合が多く、また社会福祉法人の基本財産を提供する場合もあります。
設立人(発起人)となる条件 法令では、特に欠格事由は定められていませんが、社会福祉法人のあらゆる設立手続を行う関係上、ある程度の意思決定能力(義務教育修了程度の者、15歳以上)のあることが条件となります。また、設立後、社会福祉法人の理事等になる場合、それらの役員の欠格事由(後述)に該当しないことも必要です。
設立人の人数 1人以上:上限は定められていませんが、社会福祉法人には6人以上の理事と2人以上の監事を置くことが必要なため、設立人以外に理事・監事に就任する予定の方がいない場合、理事・監事の最低必要員数と同数の設立人が必要です。
設立人の役割 設立する社会福祉法人の基本事項・設置する社会福祉施設の基本事項を決定し、それらの設立・設置に関するすべての事務を行います。
設立準備委員会で社会福祉法人の基本事項を決定
設立人が決定したら、設立準備委員会を開催して、設立する社会福祉法人の基本事項を協議します。設立人会で決定された事項にしたがって、社会福祉法人の設立手続は進められます。また、設立人会で決定された基本事項は、そのまま定款の記載事項となります。また、社会福祉法人の設立や社会福祉施設の設置に関して、助成金や補助金の交付を申請しようとする場合、これらの事項についても、設立準備委員会で協議・決定します。
設立準備委員会の招集 設立人の全員の出席:設立準備委員会は設立人の全員が出席して開催します。
設立準備委員会での決定事項 1:目的
  設立する社会福祉法人が行う事業内容
2:名称
  設立する社会福祉法人の名称
3:社会福祉事業の種類
  設立する社会福祉法人が行う社会福祉事業の種類(第一種社会福祉事業、
  第二種社会福祉事業)
4:事務所の所在地
  設立する社会福祉法人の主たる事務所の所在地、従たる事務所の所在地
5:役員に関する事項
  設立する社会福祉法人の設立時の役員、役員(理事長・理事・監事)
  の員数・任期・報酬、理事長の選任方法、監事の選任方法
6:会議に関する事項
  理事会の招集手続、理事会の定足数・議決方法、議事録の作成方法
7:資産に関する事項
  資産(基本財産・運用財産・公営事業財産・収益事業財産)の定義、
  資産の処分に関する手続、資産の管理方法
8:会計に関する事項
  会計年度、会計基準、予算編成に関する手続、決算処理に関する手続
9:評議員会をおく場合、これに関する事項
  評議員の資格・任期
10:公益事業を行う場合、その種類
   行う公益事業の内容
11:収益事業を行う場合、その種類
   行う収益事業の内容
12:解散に関する事項
   社会福祉法人を解散する事由
13:定款の変更に関する事項
   定款の変更手続
14:公告の方法
15:補助金・助成金に関する事項
   補助金・助成金の交付を申請する場合、その申込先・申込時期・金額
16:事業計画に関する事項
   初年度の事業計画の策定
17:資金計画に関する事項
   初年度の事業運営に関する予算の策定
18:社会福祉法人設立の計画に関する事項
   設立手続のスケジュールの策定
19:社会福祉施設に関する事項
   施設の建設計画・運営計画、建設予算・運営予算の策定
20:設立代表者に関する事項
   設立代表者を選任する場合、その氏名
設立準備委員会議事録 設立準備委員会での議事の内容を記録し、定款の作成や認可申請のための書類作成の基礎資料にします。議事録には、出席した設立人(発起人)全員が記名・押印(実印)します。
注意事項 設立準備委員会での決定事項の内、1から14は定款の絶対的記載事項になるため、必ず討議し決定する必要があります。
設立準備委員会での決定事項の内、15から20は社会福祉法人の設立認可申請の添付書類の作成に必要になります。
設立する社会福祉法人の目的は、設立後実際に行う事業のみに限定されます。将来行うことを予定した目的を入れることはできません。
設立する社会福祉法人の名称は、その中に「社会福祉法人」の名称を用いる必要があります。また、同じ所轄庁(後述)ですでに使用されている名称や社会的な認知度が非常に高い名称(全国的に有名な社会福祉法人)と同じ名称を使用することはできません。
設立する社会福祉法人の所在地は、町名番地までのすべてを特定する必要があります。
以下の1から4に該当する人は、社会福祉法人の役員になることはできません。
1:成年被後見人、または被保佐人
2:生活保護法・児童福祉法・身体障害者福祉法・社会福祉法の規定に
  違反して刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることが
  なくなるまでの者
3:2に該当する者以外で、禁固以上の刑に処され、その執行を終わり、
  または執行を受けることがなくなるまでの者
4:法令・行政庁の処分・定款に違反、または正当な事由なく1年以上事業を
  行わないことを理由に所轄庁から解散の命令を受けた社会福祉法人の
  解散時の役員
各役員(理事・監事)の人員構成については、役員の親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)や特殊の関係がある者(事実上の婚姻(内縁)関係にある者・使用人等)が定員の3分の1を超えて含まれることはできません。
各役員の任期は、2年を越えることはできません。
理事の定数は6人以上で、社会福祉事業について学識経験を有する者(教育研究者等)、地域の福祉関係者(民生委員・医師・自治会役員等)を加えることが必要です。
監事の定数は2人以上で、内1人は社会福祉事業について学識経験を有する者(教育研究者等)、地域の福祉関係者(民生委員・医師・自治会役員等)を加えること、うち1人は社会福祉法人の財務状況を監督できる者(公認会計士・税理士等)を加えることが必要です。また、監事は理事と兼任することができません。
評議員会は、一部の社会福祉法人を除き、設置が必要です。評議員の定数は、理事の定数の2倍を越える人数となります。評議員の資格・欠格事由、人員構成については、理事の場合とほぼ同様ですが、その社会福祉法人に属する社会福祉施設の業務を行う者が、評議員の定数の3分の1を越えてはなりません。
設立時に社会福祉法人が有する基本財産については、その法人の社会福祉施設所有の有無、その法人が行う社会福祉事業の種類によって、最低額の基準が定められています。
設立時に社会福祉法人が有する運用財産については、その法人が行う社会福祉事業の種類によって、年間事業費の12分の1、または12分の2以上の現金・預貯金を所有している必要があります。
社会福祉法人が行う公益事業には、その法人が行う社会福祉事業に支障を来たさないもの、社会福祉に相当の関係があるもの等の条件があります。
社会福祉法人が行う収益事業には、その法人が行う社会福祉事業に支障を来たさないもの、その法人の社会的信用を損なう恐れのないもの、投機的でないもの等の条件があります。
設立準備委員会は、社会福祉法人の設立手続の進捗状況にしたがい随時開催し、その都度重要事項を討議し、決定していきます。
都道府県と社会福祉法人設立についての事前協議
社会福祉法人の設立認可申請は、実際の申請の前に、都道府県等の所轄庁と事前の協議を行う必要があります。事前協議では、設立する社会福祉法人が認可基準を満たしているか、満たしていない場合の是正点は何か、申請するに当たって準備する書類は何が必要か等について、所轄庁と話し合うことになります。
事前協議をする所轄庁 都道府県の福祉部等(都道府県により名称は異なる)
主たる事務所が政令指定都市の区域内にあり、行う事業がその区域を超えない場合、指定都市の福祉局等(指定都市により名称は異なる)
主たる事務所が中核市の区域内にあり、行う事業がその区域を超えない場合、中核市の福祉局等(中核市により名称は異なる)
定款の作成
設立準備委員会での決定事項や都道府県との事前協議に基づいて、設立する社会福祉法人の定款を作成します。この定款は、以後の社会福祉法人の運営を規定する重要な種類になるため、法令や所定の様式に違反していないことはもちろん、実際の事業運営にも配慮した内容にすることが必要です。また、作成した定款は、社会福祉法人の認可申請に添付し、所轄庁の認可を受けることになります。
定款の作成(表紙) 表題を「設立する社会福祉法人の名称」+「定款」として記載します。
例:社会福祉法人XXXXXX 定款
表紙右下に、定款作成日を記載します。
例:平成YY年MM月DD日 作成
定款の作成(本文) 表題を「定款」と記載します。
それぞれの記載事項を以下の例のように記載していきます。
例:第1章 総則
  (目的)
  第1条 当社会福祉法人は、次の社会福祉事業を行う。
    1 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
    2 居宅介護事業
    3 社会福祉事業に従事する者の育成及び研修
    4 その他本会の目的達成のために必要な事業
  (名称)
  第2条 当社会福祉法人は、社会福祉法人XXXXXと称する。
  (事務所の所在地)
  第3条 当社会福祉法人の事務所をXX県XX市XX町XX番地に置く。
絶対的記載事項
以下の事項は、必ず定款に記載する必要があります。記載のない定款は認可されません。
1:目的
  設立する社会福祉法人が行う事業内容
2:名称
  設立する社会福祉法人の名称
3:社会福祉事業の種類
  設立する社会福祉法人が行う社会福祉事業の種類(第一種社会福祉事業、
  第二種社会福祉事業)
4:事務所の所在地
  設立する社会福祉法人の主たる事務所の所在地、従たる事務所の所在地
5:役員に関する事項
  設立する社会福祉法人の設立時の役員・役員(理事長・理事・監事)
  の員数・任期・報酬、理事長の選任方法、監事の選任方法
6:会議に関する事項
  理事会の招集手続、理事会の定足数・議決方法、議事録の作成方法
7:資産に関する事項
  資産(基本財産・運用財産・公営事業財産・収益事業財産)の定義、
  資産の処分に関する手続、資産の管理方法
8:会計に関する事項
  会計年度、会計基準、予算編成に関する手続、決算処理に関する手続
9:評議員会をおく場合、これに関する事項
  評議員の資格・任期
10:公益事業を行う場合、その種類
   行う公益事業の内容
11:収益事業を行う場合、その種類
   行う収益事業の内容
12:解散に関する事項
   社会福祉法人を解散する事由
13:定款の変更に関する事項
   定款の変更手続
14:公告の方法
相対的記載事項
以下の事項は定款に記載のない場合、法的に有効になりません。該当する事項がある場合、定款への記載が必要です。
1:残余財産の帰属に関する事項
  社会福祉法人解散時の残余財産に関する帰属先の選定手続
2:理事の代表権の制限
  理事の代表権を制限する場合、その制限の内容
任意的記載事項
その他、社会福祉法人の事業運営に関して、特に定めておく事項を記載します。
例:社会福祉法人の職員に関する規定、法令の規定の確認規定
定款の作成(設立人の記名・押印) 本文の後に、定款の作成日を記載する。
設立時役員全員の氏名を記載し、それぞれの実印を押印する。
定款を綴じる 定款を袋綴じにして、背表紙と裏表紙の境目に発起人全員の実印を押印する。
関連事項 定款は、同じ内容のものを2部作成(コピーでも可)し、1部を設立認可申請の添付書類用、1部を控えとして設立人が保管します。
社会福祉法人設立認可申請
定款の作成が完了した後、必要な添付書類を用意して、所轄庁に社会福祉法人の設立認可申請を行います。申請は所轄庁との事前協議に基づいて行いますが、申請書・添付書類等が相当な数量に上るため、各書類の不足の有無や記載内容の正確さについて、周到な準備が必要です。
設立認可申請に必要な書類 社会福祉法人設立認可申請書
設立認可申請に必要な添付書類 社会福祉法人設立認可申請副申書
定款
添付書類目録
財産目録
・基本財産
・運用財産
・公共事業用財産
・収益事業用財産
財産目録に記載した財産が、設立する社会福祉法人に帰属することを証明する書類(財産の贈与・寄付がある場合)
・贈与契約書
・寄付者の行為能力等に関する書類
・財産が寄付者に帰属することを証明する書類
事業を行うための不動産の使用権限が、設立する社会福祉法人に帰属することを証明する書類(財産目録に記載された不動産以外の使用を予定している場合)
・使用貸借契約書、賃貸借契約書
・契約の当事者の行為能力に関する書類
・不動産の所有権を証明する書類
・地上権、賃借権の登記確約書
設立当初の会計年度と次の会計年度の事業計画書、事業計画に伴なう収支予算書
設立者の履歴書
設立代表者の権限を証明する書類(設立代表者を定めた場合)
役員になる予定の者の履歴書
・身元証明書
役員になる予定の者の就任承諾書
・役員になる予定の者の印鑑登録証明書
社会福祉施設の建設に関する書類(社会福祉施設を設置する場合)
・建設計画書
・初度調弁計画書
・資金計画書
・設計図
・見積書
・建設に必要な財源があることを証明する書類
・施設の施設長になる予定の者の氏名と略歴
・施設の施設長になる予定の者の就任承諾書
・基本財産編入誓約書
申請書の提出先 主たる事務所の所在地を管轄する所轄庁の福祉部・福祉局等
審査に要する期間 約1ヶ月から3ヶ月
申請に必要な手数料 無料
注意事項 申請書・添付書類は、所定の記載事項に関する要件をすべて満たす様式で作成する必要があります。
設立する社会福祉法人が行う事業によって、上記以外にも提出する書類が必要になることがあります。また、提出する書類の部数も異なることがあります。設立認可申請書を提出する前に、所轄庁との十分な打合せをすることが重要です。
社会福祉法人設立後も、定款の変更、基本財産の処分・担保提供等を行う場合、その都度所轄庁の認可・承認が必要になります。
関連事項 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、法令に定められた事項を所轄庁に対して報告する義務があります。
社会福祉法人設立登記
所轄庁から設立の認可を受けた後、社会福祉法人は設立の登記をする必要があります。この設立登記が完了しない限り、社会福祉法人は法的に成立したことにはなりません。
登記をする時期 設立の認可を受けた日(認可書が到着した日)から2週間以内
登記する事項 1:目的・業務
2:名称
3:事務所の所在場所
4:代表権を有する者の氏名・住所・資格
5:存続期間、または解散の事由を定めた場合、その期間又は事由
6:代表権の範囲、または制限に関する定めがある場合、その定め
7:資産の総額
設立登記申請に必要な書類 社会福祉法人設立登記申請書
登記用紙と同一の用紙(登記簿に記載される内容を記載した用紙、多くの法務局でOCR用紙を使用)
設立登記申請に必要な添付書類 定款
代表権を有する者の資格を証明する書類
代表権の範囲、または制限に関する定めがある場合、その定めを証明する書類
資産の総額を証明する書類
設立認可書
理事の印鑑証明書
理事の印鑑届書・印鑑紙
委任状(理事長・理事が出頭して申請しない場合)
申請書の提出先 設立する社会福祉法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局
審査に要する期間 約10日
注意事項 社会福祉法人の設立登記申請は、設立の認可を受けた日(認可書が到着した日)から2週間以内に行わなければなりません。登記を怠った場合、罰則の適用を受けます。
社会福祉法人の設立登記には、理事印(法人の実印)が必要です。設立手続のある時点で印鑑を作っておく必要があります。実際には、設立する法人の名称が決まった時点で注文しておくことをお勧めします。また、その際には、法人の銀行印・社印(角印)・ゴム印等も一緒に作っておくと、その後の諸手続に使用できます。
理事印の大きさは、1×1cm以上3×3cm以内と決められています。
社会福祉法人の設立登記申請をする場合、事前に申請書を提出する法務局と相談し、用意する添付書類等の確認を行う必要があります。また、設立登記の申請書類の提出方法には、申請書や添付書類を重ねる順番等、細かい決まりごとがあります。法務局により異なる場合もありますので、事前に確認することをお勧めします。
設立する社会福祉法人に従たる事務所がある場合、主たる事務所の所在地で設立の登記をした後2週間以内に、従たる事務所の所在地でも同様に登記をする必要があります。
社会福祉法人が成立した後、定款の規定に基づき、あらためて役員・評議員の選任を行います。理事長については、変更がない場合(重任)でも、再度登記する必要があります。
関連事項 社会福祉法人設立登記申請書が法務局に受理されると、申請書類と引き替えに受付番号と補正日が記入された用紙が交付されます。これに記載されている補正日までに法務局から補正の連絡がない場合、または補正日に法務局に出向いて登記が完了していることが確認できた場合、設立登記は問題なく終了したことになります。
法務局から補正(不備箇所の訂正)の連絡があった場合、指定された期間内に法務局に出向き、登記官に訂正が必要な箇所についての説明を受け、指摘された箇所を適切に訂正します。指定された期間内に補正しない場合、設立登記申請は却下されます。
補正の有無にかかわらず、法人の設立日は設立登記申請書を提出した日になります。
理事の印鑑届書・印鑑紙に押印した印鑑が、社会福祉法人の実印になります。設立登記が完了すると、印鑑証明書の交付に必要な、「印鑑カード」が発行されます。
社会福祉法人設立登記申請に添付した書類の原本の返却を希望する場合、添付書類の原本と同一の内容の書類(謄本)を作成し、原本と相違のないことを明記すれば、添付書類の原本は返却されます。
社会福祉法人の登記簿謄本・登記簿抄本、会社の印鑑証明書、代表者事項証明書等の書類は、設立登記が完了した日から交付を受けることができます。
社会福祉法人設立後も、定款の記載事項の内の登記する事項に変更があった場合、2週間以内に定款変更の登記をする必要があります。また、社会福祉法人に帰属する資産の総額に変更があった場合、事業年度終了後2ヶ月以内に変更登記をする必要があります。
寄付財産移転完了報告
財産目録に記載された社会福祉法人の成立後に贈与を受ける財産がある場合、設立登記が完了してから遅滞なく、それらの財産の移転の手続を行う必要があります。すべての財産の移転が終了した後、所轄庁に財産移転の完了報告を行います。
財産移転の時期 社会福祉法人成立(登記)後、遅滞なく
財産移転完了報告の時期 財産の移転が完了した後、1ヶ月以内
財産移転完了報告に必要な書類 寄付財産移転完了報告書
財産移転完了報告に必要な添付書類 設立認可申請書に添付した財産目録
不動産の贈与契約があった場合、または不動産の使用・賃貸借を予定した場合
・所有権の移転登記の完了を証明する書類
・地上権、賃借権の登記の完了を証明する書類
現金の贈与契約があった場合
・贈与者に発行した受領証の写し
・金融機関が発行する社会福祉法人名義の口座の残高証明書
備品等動産の贈与契約があった場合
・贈与者に発行した受領証の写し
有価証券の贈与契約があった場合、または現金を有価証券に換えた場合
・当該事項を証明する書類
報告書の提出先 主たる事務所の所在地を管轄する所轄庁の福祉部・福祉局等
設立後の諸官公署への届出
社会福祉法人の設立登記が完了したら、設立の日から一定期間内に、関係する諸官公署に各種の届出をする必要があります。届出が必要な官公署、提出する書類は多岐に渡るため、あらかじめ申請書・届出書を取得するなどの準備をしておくと、手続が迅速に行えます。
届出が必要な官公署 税務署
都道府県税事務所
市町村役場
社会保険事務所
労働基準監督署
公共職業安定所
税務署に提出する届出と提出期限 法人設立届出書:設立日から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書:第1期の営業年度内、設立から3ヶ月以内の
           どちらかで、期限が早い方
棚卸資産の評価方法の届出書:第1期の確定申告提出期限日
減価償却資産の償却方法の届出書:第1期の確定申告提出期限日
給与支払事務所等の開設届出書:事務所開設の日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:特例を受けようとする
                      月の前月末
都道府県税事務所に提出する届出と提出期限 事業開始等申告書(東京都):事業開始の日から15日以内
法人設立届出書(道府県):設立から1ヶ月以内
市町村役場に提出する届出と提出期限 法人設立届出書:設立から1ヶ月以内
社会保険事務所に提出する届出と提出期限 健康保険・厚生年金保険新規適用届:事業開始から5日以内
新規適用事業所現況書:事業開始から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届:被保険者の資格を取得した
                     日から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届:被保険者に扶養者がいる場合、速やかに
労働基準監督署に提出する届出と提出期限 適用事業報告:従業員を雇用した日から10日以内
就業規則届:常時10人以上の従業員を雇用する場合、速やかに
労働保険保険関係成立届:従業員を雇用した日から10日以内
労働保険概算保険料申告書:従業員を雇用した日から10日以内
労働時間・休日出勤に関する協定書:時間外・休日出勤をさせる場合、
                 速やかに
公共職業安定所に提出する届出と提出期限 雇用保険適用事業所設置届:従業員を雇用した日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届:従業員を雇用した日から10日以内
注意事項 諸官公署への各種申請・届出には、定款の写し・登記簿謄本・その他の添付書類が必要です。申請・届出を行う官公署によって、要求される添付書類は異なり、またその種類も多数になるため、提出期限が近いものから手際よく準備します。また、登記簿謄本は、社会福祉法人設立の登記が完了した時点で、必要な枚数分の交付を受けておくことをお勧めします。
関連事項 諸官公署への申請・届出は、社会福祉法人設立のときだけで終わるものではありません。提出した申請・届出の内容によって、または一定の期間ごとに各種の申請・届出の必要があるため、継続して確実に処理していく必要があります。
各種法人設立−社会福祉法人設立(社会福祉施設設置)
設立準備委員会で設置する社会福祉施設の基本事項を決定
設立する社会福祉法人が社会福祉事業を行うに当たり、社会福祉施設を設置する場合、法人の設立準備・手続と平行して、施設の建設準備・設置手続を進める必要があります。
設立準備委員会の開催 設立人の過半数の出席:設立準備委員会が法的に有効に成立するには、設立人の過半数が出席することが必要です。
設立準備委員会での決定事項 1:設置する社会福祉施設の種類に関する事項
  第一種社会福祉事業の養護老人ホーム・軽費老人ホーム・身体障害者
  厚生施設・知的障害者福祉ホーム、第二種社会福祉事業の老人
  デイサービスセンター・老人短期入所施設・身体障害者福祉センター等、
  社会福祉法人が行う事業のために設置する施設を決定
2:社会福祉施設の建設予定地の選定に関する事項
  交通アクセス、周辺環境、開発行為・建築の制限などを考慮し、
  施設の建設予定地、代替予定地を選定
3:社会福祉施設の建設予定地の確保(贈与・購入・使用貸借・賃貸借)に
  関する事項
  施設の建設予定地の確保の方法を決定
4:施設の開発許可・建設許可に関する手続に関する事項
  施設建設に必要な開発許可・建設許可の申請時期、許可までの
  スケジュール
5:施設建物の基本構想
  施設建物の規模、構造、外観、内装等の概要を決定
6:施設の建設資金(贈与・助成・補助・借入)
  施設の建設に必要な資金の概算、資金の調達方法を決定
7:施設の運営資金(贈与・助成・補助・借入)
  施設の運営に必要な資金の概算、資金の調達方法を決定
8:施設長の選定
  施設の長になる者の人選、候補者の決定
9:施設の運営に従事する者の確保
  施設運営に必要な人員の算定、人員の募集時期の決定
設立準備委員会議事録 設立準備委員会での議事の内容を記録し、補助金交付申請書の作成や認可申請のための書類作成の基礎資料にします。議事録には、出席した設立人(発起人)全員が記名・押印(実印)します。
注意事項 区域によっては開発行為、建設が可能な建物の規模が制限されている場合があります。施設の建設予定地の選定に当たっては、福祉事業を計画通り行うことができる施設の建設が可能か、事前に確認しておく必要があります。
社会福祉施設の種類によっては、施設に使用する土地の民間からの賃借ができない場合があります。逆に、社会福祉施設の種類によっては、施設に使用する土地・建物の民間からの賃借が認められているものもあり、この場合は施設の建設は不要になります。したがって、計画している社会福祉事業の種類により、施設に必要な土地・建物の確保の方法について、慎重に判断することが重要です。
社会福祉施設には、それぞれにその設備の規模・構造・運営方法等について、必要とされる最低基準が定められています。最終的に社会福祉施設の認可を受けるには、これらの基準を満たしていることが必要となるため、建物の基本構想の段階から、これらの条件を考慮に入れて検討します。
施設長については、その社会福祉施設を運営するに当たって、十分な知識と経験を有していることなど、施設の種類によってそれぞれに資格要件が定められています。施設長の選定に関しては、これらの資格要件を考慮に入れて、適切な人選を行う必要があります。
関連事項 社会福祉施設の建設資金・運用資金については、贈与の外に、国・都道府県の補助金の交付、日本自転車振興会・日本小型自動車振興会・日本財団等の補助金の交付、独立行政法人福祉医療機構からの借入等の調達手段があります。
市町村と社会福祉施設についての事前協議
社会福祉施設を設置する場合、実際の建設工事の着工前に、市町村等の所轄庁と事前の協議を行う必要があります。事前協議では、設置する社会福祉施設が基準を満たしているか、満たしていない場合の是正点は何か、建設完了後の許可申請・認可申請・届出をするに当たって準備する書類は何が必要か等について、所轄庁と話し合うことになります。
事前協議をする所轄庁 社会福祉施設の設置を予定している場所を管轄する市町村の福祉局等(社会福祉施設の種類により異なる)
各種助成金・補助金の申込
社会福祉法人が設置する社会福祉施設の建設に必要な資金については、国や地方公共団体からの助成金・補助金の交付を受けることができます。また、社会福祉の振興を目的とする各団体からの補助金、都道府県・独立行政法人からの融資を受けることもできます。社会福祉施設の建設費用・運営資金などに不足がある場合、これらの助成金や補助金、低利での借入制度を利用して、社会福祉法人の運営の安定や社会福祉施設の充実を図ることが可能です。
助成金・補助金の申込先 国(社会福祉法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長)
地方公共団体(都道府県の社会福祉協議会等)
日本自転車振興会
日本小型自動車振興会
日本財団
中央競馬馬主社会福祉財団
清水基金
融資の申込先 独立行政法人福祉医療機構
都道府県の社会福祉協議会
助成金・補助金、融資の申込時期 社会福祉法人が設置する社会福祉施設の建設着工前
社会福祉の振興を目的とする各団体については、それぞれの団体が定める期間内
国への助成金・補助金の交付申請に必要な書類 助成金交付申請書
理由書
助成を受ける事業の計画書、およびこれに伴う収支予算書
別に地方公共団体から助成を受け又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
財産目録及び貸借対照表
地方公共団体への助成金・補助金の交付申請、融資の申込に必要な書類 補助金交付申請書
理由書
助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
別に地方公共団体その他から助成を受け、または受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
財産目録及び貸借対照表
独立行政法人福祉医療機構への融資の申込に必要な書類 福祉貸付資金借入申込書
設置する社会福祉施設を所轄する都道府県知事・市町村長の意見書
日本自転車振興会・日本小型自動車振興会・日本財団・中央競馬馬主社会福祉財団・清水基金等への助成金・補助金の交付申請に必要な書類 それぞれの団体が、毎年必要事項を公示
注意事項 助成金・補助金の交付申請、融資の申込に必要な書類は、設置する社会福祉施設や交付申請・融資申込先により異なります。それぞれの条件を満たした申請書・添付書類を準備する必要があります。
社会福祉施設の建設の着工は、助成金・補助金の交付の決定や貸付の決定後に行います。
実際に、国・地方公共団体の助成金・補助金、独立行政法人福祉医療機構の融資金を受け取る時期は、それらの助成金・補助金、融資によって設置される社会福祉施設が完成した後になります。また、団体によっては、社会福祉施設の着工前に、助成金が交付される場合があります。
国・地方公共団体の助成金・補助金については、社会福祉施設の建設工事完了後に「補助事業等実績報告書」を所轄庁に提出することによって助成金・補助金の金額が確定し、資金の交付を受け入れることになります。また、独立行政法人福祉医療機構についても、社会福祉施設の建設工事完了後に「事業完成報告書」を提出することによって融資される金額の全額の交付を受け入れることになります。
関連事項 国・地方公共団体の助成金・補助金、独立行政法人福祉医療機構の融資金、社会福祉の振興を目的とする各団体の助成金・補助金は、社会福祉施設の新規建設以外に、施設の改築・拡張・修理等を行うときでも、交付の申請をすることができます。また、施設の運営資金についても、助成金・補助金・融資の申込ができる場合があります。
社会福祉施設建設
社会福祉施設の建設は、社会福祉法人の設立手続と平行して行います。社会福祉施設は、その事業の種類によって一定の基準を満たすことが定められているため、設計や施工について入念な打ち合わせをする必要があります。また、助成金・補助金や融資を受ける場合は、それらの交付の決定を受けてから施設の建設工事に着工します。
社会福祉施設建設に必要な手続 1:建設する社会福祉施設の設計
  建設する社会福祉施設が定められた基準を満たすように、
  その設計を建築士に依頼
2:社会福祉施設の建設工事を発注
  施工業者に社会福祉施設の建設工事を発注
3:開発許可・建築許可の申請
  所轄する都道府県に対し、社会福祉施設の建設に必要な
  開発許可・建築許可を申請
4:施設の建設着工
  所轄する都道府県に対し、建築工事着工届を提出し、
  工事に着工
5:施設を建設する土地部分の工事の完了
  工事完了届の提出と都道府県による検査
6:施設の建設完了
  工事完了検査の申請と都道府県等による検査
注意事項 区域によっては、都市計画法・建築基準法等で開発や建築物の規模等が規制されている場合があります。社会福祉施設を設置する場合、建設予定地の選定や取得に十分な調査が必要です。
社会福祉施設の許可・認可・届出
社会福祉事業を行う場合、社会福祉施設の運用開始前に所轄庁への許可・認可・届出が必要になります。この許可・認可申請、届出が終了した時点で、一連の社会福祉法人の設立手続は完了します。
社会福祉事業開始に必要な書類 社会福祉事業経営許可申請書
社会福祉法人経営届、社会福祉事業開始届
社会福祉事業開始に必要な添付書類 社会福祉事業を行う社会福祉法人の定款
社会福祉事業の事業計画書
社会福祉事業の予算書
施設の建物平面図
届出書の提出先 社会福祉施設の所在地を所轄する市町村の福祉局等(市町村により名称は異なる)
注意事項 社会福祉施設とその行う福祉事業により、所管庁への手続は、許可・認可申請、届出の別に分かれます。
社会福祉事業について申請した事項や届け出た事項に変更があった場合、変更の日から1ヶ月以内に、所轄庁への変更の申請・届出が必要になります。また、社会福祉事業を廃止する場合、廃止の日の1ヶ月前までに、所轄庁への事業廃止の届出が必要になります。これらの事態が生じた場合、社会福祉法人の定款を変更が必要になることがあります。
関連事項 社会福祉施設は、それが行う社会福祉事業についての報告書を毎会計年度終了後3ヶ月以内に、所轄庁に提出する必要があります。