主要取扱業務
(国際業務)
長谷川行政書士事務所(帰化:日本国籍取得)

 

帰化−帰化許可申請・日本国籍取得
帰化許可申請
根拠法令 国籍法 第4条から第9条
帰化許可申請手続が必要な方 日本の国籍の取得を希望する日本に滞在する外国人の方で、以下の条件を満たす方は、帰化申請により日本国籍を取得することができます。帰化申請が許可されると、日本国民と全く同様の権利が行使できるようになり、外国人に義務付けられた様々な手続をする必要がなくなります。
例えば、「日本人の配偶者」の在留資格で日本に滞在している外国人の方が、今後の将来に渡って日本で生活することを決意し、日本国籍を取得しようとする場合、この申請が必要になります。
申請が許可されるための条件 次の1から5までの条件をすべて満たすこと
1:引き続き5年以上、日本に住所を有すること
2:20歳以上で、本国法(国籍国の法律)により行為能力を有すること
3:素行が善良であること
4:自己、または生計を一にする配偶者、その他の親族の資産、
  または技能によって生計を営むことができること
5:国籍を有せず、または日本の国籍を取得することによって、
  その国籍(現在の国籍)を失うべきこと
6:日本国憲法施行日以後において、日本国憲法、またはその下に成立した
  政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、または企て、
  もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに
  加入したことがないこと(テロ活動やテロ組織に参加したことがないこと)
これらの条件をすべて満たしていても、必ずしも帰化申請が許可されるとは限りません。帰化が許可されるためには、添付書類や証明書類などの周到な準備が必要です。
また、申請する外国人の方の婚姻関係や出生の状況によって、条件が緩和(下記の関連事項 参照)されます。
帰化許可申請手続の時期 日本国籍を取得しようとするとき(実際には、許可されている在留資格の在留期間内)
申請書提出先 住所地を管轄する法務局、または地方法務局
申請受付時間 事前に、住所地を管轄する法務局、または地方法務局に確認
申請書提出者 以下の1、または2のいずれかの者
1:申請人本人
2:申請人本人の法定代理人(申請人本人が15歳に満たない場合、
  親権者・後見人等)
申請に必要な書類 帰化許可申請書:1通
法務局、または地方法務局から提出を指示された書類(例としては以下の通り)
 @帰化申請の理由を記載した書類
 A家族構成を記載した書類
 B国籍を証明する書類
 C履歴書
 D生計を営むことができることを証明する書類
  ・資産の状況を記載した書類
  ・収入の状況を証明する書類(給与証明書・納税証明書・決算報告書等)
  ・就労の状況を証明する書類(在職証明書等)
  ・技能を証明する書類
 E外国人登録原票記載事項証明書
 F写真
 G宣誓書
添付書類は、上記の書類の他にも、法務局・地方法務局から要求のあった書類を準備する必要があります。
申請に必要な手数料 無料
審査に要する期間 個々の事例により異なる
関連事項 以下の外国人の方は、帰化が許可される条件が緩和されます。
次の1から3のいずれかに該当する方は、申請が許可されるための条件の1が免除されます。
1:日本国民であった人(国籍離脱者等)の子(養子を除く)で、
  引き続き3年以上、日本に住所、または居所を有する方
2:日本で生まれた方で、引き続き3年以上、日本に住所、または居所を有し、
  父、もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた方
3:引き続き10年以上、日本に居所を有する方
次の1か2のいずれかに該当する方は、申請が許可されるための条件の1と2が免除されます。
1:日本国民の配偶者で、引き続き3年以上、日本に住所、または居所を有し、
  かつ現に日本に住所を有する方
2:日本国民の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上、
  日本に住所を有する方
次の1から4のいずれかに該当する方は、申請が許可されるための条件の1と2と4が免除されます。
1:日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有する方
2:日本国民の養子で、引き続き1年以上、日本に住所を有し、
  かつ縁組のとき本国法(国籍国の法律)により、未成年であった方
3:日本の国籍を失った人(日本に帰化した後、日本の国籍を失った人を除く)
  で、日本に住所を有する方
4:日本で生まれ、かつ出生のときから国籍を有しない人で、
  そのときから引き続き3年以上、日本に住所を有する方
日本に特別の功労がある外国人の方
 申請が許可されるための条件にかかわらず、
 帰化が許可(国会の承認が必要)されます。