主要取扱業務
(国際業務)
長谷川行政書士事務所(入管:査証(ビザ)取得・在留資格認定証明書)

 

査証(ビザ)発給(取得)−在留資格認定証明書
在留資格認定証明書交付申請
根拠法令 出入国管理及び難民認定法 第7条の2
証明書交付申請手続が必要な方 日本に入国して活動を行う予定の外国人の方が、入国に先立って日本の領事館等に査証(ビザ)の発給を申請する場合、「在留資格認定証明書」を提示すれば、通常の審査期間を短縮して、より迅速な査証(ビザ)の発給を受けることができます。この「在留資格認定証明書」を取得しようとする場合、在留資格認定証明書交付申請が必要です。
例えば、「技術」の在留資格で、エンジニアとして日本の企業に就労しようとする外国人の方が、日本への入国に際して査証(ビザ)を取得しようとする場合、この申請で「在留資格認定証明書」の交付を受ければ、査証(ビザ)取得に要する期間が短縮され、また上陸審査も簡単になります。
証明書交付申請手続の時期 入国以前(入国予定時期から在留資格認定証明書交付と査証(ビザ)発給に要する期間を逆算した相当な時期)
申請書提出先 居住予定地、または受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署の窓口
申請受付時間 平日9:00〜12:00、13:00〜16:00
申請書提出者 以下の1から5のいずれかの者
1:申請人本人
2:当該外国人を受入れようとする機関の職員、その他活動内容ごとに
  法務省令で定める代理人
3:申請の取次の承認を受けた外国人の円滑な受入れを図ることを
  目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて
  設立された公益法人の職員
4:地方入国管理局長に届け出た弁護士、または行政書士
5:申請人本人の法定代理人(申請人本人が16歳に満たない者、
  または精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、
  もしくはその能力が著しく不十分なものである場合における
  申請人本人の法定代理人に限る。)
申請に必要な書類 在留資格認定証明書交付申請書:1通
写真(4cm×3cm):1葉 申請前6ヶ月以内に撮影され、上半身無帽・無背景で、鮮明なもの
430円切手を貼付した返信用封筒(証明書を送付するための簡易書留郵便用):1通
活動内容ごとに法務省令で定める資料:1通
身分を証明する文書等の提示(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合のみ)
申請に必要な手数料 無料
審査に要する期間 1ヶ月から3ヶ月
関連事項 日本への入国の目的が商用・観光・病気療養・保養・親族の訪問等の活動で、「短期滞在」の在留資格に当たる場合、この在留資格認定証明書交付申請はできません。